給与計算をマスター!

給与計算のあれこれ。。
6月 8th, 2009 by エイコ

人事部に配属されて1年余り、給与計算については実地経験を含めて随分と詳しくなったと自負(?)していますが、そもそもの「源泉徴収」ということについては詳しくないことがわかりました。

当然、変遷徴収制度に関しての知識は給与計算の基本に関わる部分なのですが、あまり意識してこなかったように思います。
今回はその部分に絞ってイロイロと勉強してみたいと思います。

所得税法では源泉徴収の対象となる支払いが規定されていて、その定められた支払に該当するときは、その支払をする者に源泉徴収義務が発生し、支払の際に源泉徴収しなければならないと決められています。

会社が従業員への給与を計算し支払う際に、源泉所得税を控除しているのは会社が給与を支払う際に「源泉徴収義務」を負っているからなのです。

会社が従業員に給与を支払う際には源泉徴収しなければなりませんが、源泉徴収額は「給与所得の源泉徴収税額表」を使用して計算します。
月給・日給・賞与のそれぞれについて「月額表」、「日額表」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」にあてはめて給与の支払形態と金額に応じて、源泉徴収税額を計算します。(※尚、2ヶ月を超えて継続勤務している場合は、たとえ日給計算でも月額表を使って源泉徴収額を計算する必要があります。)

こうして計算した源泉徴収金額は、原則的に徴収の翌月10日までに税務署に納める必要がありますが、小規模事業者(毎月の給与の支給人員が10人未満)は届出をすることにより、年2回の納付で済ませることが可能です。

5月 13th, 2009 by エイコ

給与計算には欠かせない項目に「労働保険」があります。
労働保険には「雇用保険」と「労災保険」があり、この「雇用保険」と「労災保険」を併せて労働保険といいます。

雇用保険料は給与支給総額に保険料率を掛けた額が保険料月額となって、これを会社(事業主)と従業員(被保険者)が負担します。雇用保険では会社の負担割合が多くなっています。また、労災保険料は事業主だけが負担し、従業員は負担する必要がありません。

以下に詳しくご紹介していきましょう。
<雇用保険とは>
従業員が失業した際の失業給付、高年齢者、育児休業取得者、介護休業取得者の雇用継続のための給付、失業の予防、雇用の安定・改善、労働者の能力開発および向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とした保険です。

<労災保険とは>
従業員が勤務中又は通勤途中のケガや病気あるいは死亡した場合に、一定の給付を行うことを目的とした保険です。労災保険はその他、被災労働者やその家族の生活を保護するために、労災福祉事業として必要なサービスなども行っています。

この労働保険は、法人個人を問わず、従業員を1人でも雇用している事業所は、法律で加入が義務付けられています。
労働保険料は、年に1回毎年4月1日から、5月20日までに「労働保険概算・確定保険料申告書」によって労働基準監督署に申告し、納付することになっています。申告書は、毎年4月のはじめに、都道府県労働局から送られてきます。

4月 7th, 2009 by エイコ

人事部に配属になって1年が経ちました。思えば昨年4月に人事部に配属になって、初めて給与計算や賞与計算を勉強し始めたのですが、もう1年が過ぎようとしているのですねー(^ ^)私もだいぶ部署の中でポジションができてきたと思います。

今年も新入社員が入ってきたのですが、今はその処理で忙しい毎日を送っています。社会保険のことや雇用保険、給与振込の口座の確認・・・また知らないことがどっちゃり。。。;(><);勉強の毎日です。

そこで前回に引き続いて給与計算の基礎知識のまとめを今回も。毎月の給与計算で求めた給与の総支給額から控除する社会保険料についてまとめていきましょう。

毎月の給与計算で求めた給与支給総額からまず最初に控除するのは、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料になります。こうした各種保険料の算出方法は、「標準報酬月額」(*)に保険料率を掛けた額が月額保険料となり、これを会社(事業主)と従業員(被保険者)が折半して負担します。つまり従業員負担分を給与支給総額から控除することになります。

(*)「標準報酬月額」の計算方法
(1.)資格取得時決定
入社後、被保険者となったときに受け取る報酬をもとに標準報酬月額を決定。

(2.)定時決定
毎年7月1日現在に在籍する被保険者全員を対象に、4、5、6月の報酬をもとに標準報酬月額を見直し、再決定。ここで決定した標準報酬月額は、(3.)の「随時改定」に該当しない限り、(原則)9月1日から翌年8月31日の間で適用。

(3.)随時改定
昇給、降給などで給与に変動が生じ、標準報酬月額に2等級以上の差が出た場合に標準報酬月額を改定。

3月 9th, 2009 by エイコ

給与計算をする場合、その給与には「基本給」と呼ばれるベース部分と「諸手当」と呼ばれる変動部分に分けられます。
基本給とは毎月変わらないものですが、諸手当と呼ばれる部分は大きく固定されているものと毎月変動するものとに分けられます。

諸手当の内容ですが、以下に詳しくみていきましょう。

<固定的給与;原則として毎月同じ金額>
・役職手当
・資格手当
・家族手当
・住宅手当 など

<変動的給与;出退勤状況により変動>
・時間外労働手当
・休日労働手当
・深夜労働手当
・精皆勤手当 など
※ 変動的手当の計算は、労働基準法の制約を受けます。(時間外労働手当・・・25%以上、休日労働手当・・・35%以上、深夜労働手当・・・25%以上)

上記の「割増賃金」を計算する際には、計算の基礎となる一時間あたりの賃金を求めておく必要があります。残業手当などの割増賃金は、1時間あたりの賃金に割増率を掛けて計算します。(※ 1時間あたりの賃金は、時給制であれば、その時給単価になります。日給制の場合には、一日の給与を一日の所定労働時間数で割って求めます。)

多くの会社は「月給制」を採用していますので、月額給与を1ヶ月の所定労働時間数で割って計算します。
まずは「1ヵ月の労働時間」の求め方ですが、1年間の暦日数365日から1年間の休日合計日数を差し引いて、1年間の労働日数を求めて、その数字に1日の所定労働時間数を掛けて、年間の所定労働時間数を求めます。そして、これを12ヶ月で割ったものが「1ヵ月の労働時間」となります。

2月 5th, 2009 by エイコ

今回は給与計算の基礎知識として、詳しく調べていきましょう。総務課新人1年目だった私も4月からは2年目になります。噂によると今年も1人新人が配属されるとのことなので、新人にバカにされないためにも給与計算に関する法律や給与計算の基礎知識をきちんと押さえておこうと思います。

前回ご紹介した「給与明細書」に従って、計算した給与を支給するのですが、そこにも知っておかなければならないことがあるようです。
「賃金支払いの5原則」というものがあって、それに従って計算した給与を支払う必要があります。

(1)通貨払いの原則
計算した給与は通貨で支払わなければなりません。よって、いわゆる「現物給与」は原則として不可。(※但し、労働協約に別段の定めがある場合には、現物給与も認められます。)また、通貨の代わりに小切手や手形で支払うことも、認められていません。(※ 例外・・・退職金<銀行振り出し小切手も可>)

(2)直接払いの原則
計算した給与は従業員本人に直接支払わなければなりません。例えば、「親が子どもに代わって給与を受け取る」ことや、「仕事を紹介した人が従業員本人に代わって給与を受け取る」ことは認められていません。但し例外として、従業員本人が病気で会社を休んでいる場合や長期の出張中に「使者として配偶者などに支払うこと」は認められています。

(3)全額払いの原則
従業員として受け取ることができる給与については、会社はその計算した給与の全額を支払わなければなりません。

(4)毎月払いの原則
計算した給与は少なくとも毎月1回は支払わなければなりません。例えば、2ヵ月に1回、2ヵ月分の計算した給与をまとめて払うといったことは認められていません。

(5)一定期日払いの原則
計算した給与は一定期日に支払わなければなりません。月給制の場合、毎月10日、25日、月末など決まった日にちにすること。週休制の場合には「毎週月曜日」などとすること。

うーん、計算した給与を支払うというだけでもこれだけのことを認識しなければならないとは奥が深いですね。

1月 8th, 2009 by エイコ

新年明けましておめでとうございます。仕事初めから3日もたったので、なんとか正月休みボケは治った(?)気がしますw
でもまだまだフル回転・・・とまではいきませんねぇ(^^;)
年末は、給与計算、賞与計算、年末調整の計算とめっさ忙しい感じで終わったので、年明けからはだいぶゆっくりできています。
(といっても課内では新人なので、雑務はいっぱいありますが・・・)
今年は気分も新たに給与計算をしっかりマスターしていこうと思っているので、今回からは基本に立ち返って給与計算のアレコレをまとめていきたいと思います。

今回は毎月の給与計算のまとめです。まずは、「給与明細書の作成」について。
■支給総額を計算します。
 ・ 基本給などの固定的なものを記入
 ・ 残業手当などの変動するものを計算して記入
■控除額を計算します。
 ・ 社会保険料
   健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料 (※ 標準報酬をもとに保険料が決まっている)
   雇用保険料 (※ 毎月変動する可能性があるので、毎月計算する)
 ・ 源泉所得税・・・給与総額から健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を差し引き、その差し引き後の金額に該当する税額を記入
 ・ 住民税・・・住民税の金額は市町村から通知を受けるので、その金額をそのまま記入
 ・ 協定控除・・・社宅費など
■「支給総額-控除項目=差引支給額」という計算をして → 給与明細書のできあがり!
■差引支給額の支払
給与明細書を作成し、計算した給与の差引額を会社で定められた給料日に支払います。

12月 8th, 2008 by エイコ

4月に人事部に転属になって、初めての年末を迎えています。
毎月の給与計算はもう半年以上たつので大丈夫になってきましたが、年末ボーナス(賞与)は夏のボーナスに続いての2回目なので、まだ慣れていません。(でも、夏1回やってるから慣れた、ちゃー慣れた)

ウチの会社は、他の会社に比べてだいぶいい方じゃないかと思いますが、昨年同等のボーナスが支払われます。
12/15日を予定しているので、来週の月曜になります。今は書類作りと計算で目いっぱいです(@@;)
会社の業績は昨年対比85%くらいなのですが、ボーナスは減りませんでした。

どーも来年の2月に早期退職者募集を予定しているようなのですが、それまでは目立ったことをしないようにしようと考えてるんじゃないかと・・・。
やっぱり、この不景気で何もしないなんてことはないですよねー。
リストラではなくて、早期退職者を募集するんだから、まだ良心的かも。
私はまだ20代なので、募集要綱には該当しないようなのですが、今回の募集は30代社員からも募るらしいので、だいぶ切羽詰まってるのかも、と邪推してしまいます。

人事部にきて給与計算には慣れたのですが、まだ会社の決算書をきちんと読めるほどには経理を勉強していません。
なんとか、この人事部にいる間に、簿記2級を取って決算書を読めるまでにスキルアップしたいと考えているのですが。
会社が人生を保証してくれるわけではないので、なんとか資格を取って、自分に投資したいと思っています。

11月 11th, 2008 by エイコ

11月の後半になると、税務署より「年末調整関係書類」が送られてくるので、それに基づいて年末調整をします。

「年末調整」とは・・・と以前書いていますので、以下に要約しますと、
『毎月の給与計算の時に算出している源泉所得税は、必ずしもその人が一年間に納める税額とは違いますので、その源泉所得税を一致させる手続きを年末調整といいます。年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
その年の1月1日から12月31日までの間に、支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与を「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。』
つまりは、払い過ぎている税金があれば計算して(調整して)戻す作業ということになります。

暮も近くなってくると、ボーナス(賞与)が出るのかどうかなど気になることがたくさんあります。
景気がよかった頃は「多いか少ないか」であれこれ気になったものですが、昨今の不景気では「ボーナス出るの出ないの」なんてのはまだいい方で、「給料はしっかり払われてる?」なんていう厳しい状況もちらほら見えます。

特に「世界同時金融危機」の真っただ中の現在、上場企業も存続の危機を叫ばれています。
増してや中小企業であれば、月末を乗り切るのが精いっぱいで、「年末」なんて乗り切れないというところもあるかもしれません。

話がだいぶずれてしまいました(^^;)
言いたいのはみんな大変だ、ということに尽きるのですが・・・。

今年の4月に人事部に異動になって初めての年末を迎えます。給与計算もまだまだマスターできていない私ですが、見よう見まねで賞与計算、年末調整という二大事業に取り組んでいます。
計算が昔から苦手だったわたし・・・仕事だから苦手なんて言ってられないのですが、初めてのことだらけで少しオーバーフロー気味です。

人事部の先輩社員に教えてもらいながら、給与計算、賞与計算、年末調整業務をこなしていますが、そろそろ独り立ちしなさい、て言われてます。
年末はただでさえ忙しいんだから頑張んなさい、て。(だって不安なんだもん・・・)
頑張んなきゃ!

10月 7th, 2008 by エイコ

毎月の給与の計算業務、この人事部に移動して初の年末を迎えようとしています。
ちらほら皆様の保険の税金の支払い年末調整の書類も届き始めている頃だと思います。
まだウチの会社ではまだ先ですが・・・実は、初のねんまつのお仕事に実はドキドキしてる
そうなるとうわお~来月と再来月忙しくなりそうだ!

従業員にとって1番重要ともいえる給与。会社にとっても私にとっても、ココはミスをしてはならない重要業務の1つです。(一番慎重にならないといけません)
 やはり、一番気になるのは控除額の計算方法です。各保険料の計算。一般的に給与の中で控除されている項目は、所得税や住民税、雇用、健康(40歳を超えるとさらに介護がプラスされます)厚生年金です。ここらへんの計算をするときには、比較的税率が変わることがよく(まれに)あります。最近では所得税のほうも料率が変更になりました、前の保険料率ほどではありませんがやはり計算が変わってきます。これら変更時の計算、いつから率を変更して計算したらよいのか・・・、はたまた控除額をかえればよいのか、間違えやすい私は迷ってしまったり、はたまた忘れてしまったり、といろいろな不安を抱えてお仕事をしたりしています。ここは集中してやらないと非常に間違えやすいのよねん。
計算ミスによる「最低賃金を下回ってしまう不安」・「残業に関する計算を間違ってしまう不安」色々な不安が給与計算する私に付きまといます。給与計算の時は集中してお仕事を!

9月 4th, 2008 by エイコ

今年の夏はなんだか変な気候でしたね。
台風が少ないと思っていたら、大洪水があちこちでおこっていたり。。。
やはり地球温暖化が原因なのでしょうか。
今年は部署移動してから仕事の覚えがあまり良くない(特に給与計算)せいか、ボーナスの査定もよくなかったし。。。
悲しくて、給与計算なんか星一徹返ししたくなります
うううう(T△T)

ボーナスもらえただけでもありがたく思わなくては。
今回はボーナスの計算方法を知れただけでも良かったし。
でも、自分のボーナスの計算するのってなんだかなぁ。
でも、この夏は予定していた旅行はやめて近場で遊んできました。
節約節約。ボーナスのご利用は計画的に。
そういえば、会社だって節約しなくちゃいけませんよね。
節税方法なんてのもあるのかな。