3月 5th, 2010 by エイコ
確定申告の時期です。サラリーマンの方は年末調整sw税額を確定させていますので、確定申告は必要ありませんが、家を購入した方、リフォームした方、年間の治療費がけっこうかかったという方の場合には確定申告で税金がもどってくる可能性がありますので、今一度確認しておきましょう。
さて、今回の給与計算の基礎知識は『労働保険』です。労働保険には「雇用保険」と「労災保険」があり、この「雇用保険」と「労災保険」を併せて労働保険といいます。雇用保険料は給与支給総額に保険料率を掛けた額が保険料月額となって、これを事業主と従業員が負担します。雇用保険では会社の負担割合が多くなっており、労災保険料は事業主だけが負担することになっています。
[雇用保険とは]
従業員が失業した際の失業給付、高年齢者、育児休業取得者、介護休業取得者の雇用継続のための給付、失業の予防、雇用の安定・改善、労働者の能力開発および向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とした保険です。
[労災保険とは]
従業員が勤務中又は通勤途中のケガや病気あるいは死亡した場合に、一定の給付を行うことを目的とした保険です。労災保険はその他、被災労働者やその家族の生活を保護するために、労災福祉事業として必要なサービスなども行っています。
労働保険は、法人個人を問わず従業員を1人でも雇用している事業所は加入が義務付けられています。労働保険料は、年に1回、毎年4月1日から5月20日までに「労働保険概算・確定保険料申告書」によって労働基準監督署に申告・納付することになっています。
2月 5th, 2010 by エイコ
毎月計算される給与は、ベースとなる『基本給』と変動部分に当たる『諸手当』に分けられます。基本給は毎月変動しないもの、諸手当は「役職手当」や「通勤手当」など固定されているものと、毎月変動する「残業手当」などに分けて計算されます。
その諸手当の内訳を以下に詳しくご紹介します。
[固定的給与;原則として毎月同じ金額]
◆役職手当
◆資格手当
◆家族手当
◆住宅手当 など
[変動的給与;出退勤状況により変動]
◆時間外労働手当
◆休日労働手当
◆深夜労働手当
◆精皆勤手当 など
※ 変動的手当の計算は、労働基準法の制約を受けます。
(時間外労働手当……25%以上、休日労働手当……35%以上、深夜労働手当……25%以上)
上記の時間外労働賃金を計算する際には、計算の基礎となる一時間あたりの賃金を計算しておく必要があります。残業手当などの割増賃金は、1時間あたりの賃金に割増率を掛けて計算します。(※ 1時間あたりの賃金は、時給制であれば、その時給単価になります。日給制の場合には、一日の給与を一日の所定労働時間数で割って計算します。)
一般的な会社は「月給制」を採用していますので、月額給与を1ヶ月の所定労働時間数で割って計算します。「1ヵ月の労働時間」の計算方法ですが、1年間の暦日数365日から1年間の休日合計日数を差し引いて、1年間の労働日数を計算、その数字に1日の所定労働時間数を掛けて、年間の所定労働時間数を計算します。そして、これを12ヶ月で割って計算したものが「1ヵ月の労働時間」となります。
1月 8th, 2010 by エイコ
新年明けましておめでとうございます。本年も給与計算をバッチリ勉強していきましょう。
新年一発目ということで、給与計算にかんする基礎知識をまとめていきたいと思います。給与は毎月きちんと払われていると、その中味については深く知ろうとしないものです。もう一度、給与のことについて見直しておきましょう。
給与の支払に関して、「賃金支払いの5原則」というものがあってそれに従って計算した給与が支払われているということをご存知でしょうか。
(1.)通貨払いの原則
計算した給与は通貨で支払わなければなりません。つまり、いわゆる「現物給与」は原則として不可。(※ただし、労働協約に別段の定めがある場合には、現物給与も認められます)通貨の代わりに小切手や手形で支払うことも認められていません。(※ 例外として退職金は銀行振り出し小切手も可能となっています)
(2.)直接払いの原則
計算した給与は従業員本人に直接支払わなければなりません。例えば「従業員の親が代理で給与を受け取る」ことや、「仕事を紹介した人が従業員本人に代わって給与を受け取る」ことは認められていません。ただし例外として従業員本人が病気で会社を休んでいる場合や長期の出張中に「使者として配偶者などに支払うこと」は認められています。
(3.)全額払いの原則
受け取ることができる給与については会社はその計算した給与の全額を支払わなければなりません。
(4.)毎月払いの原則
計算した給与は少なくとも毎月1回は支払わなければなりません。例えば、2ヵ月に1回、2ヵ月分の計算した給与をまとめて支給するといったことは認められていません。
(5.)一定期日払いの原則
計算した給与は一定期日に支払わなければなりません。月給制の場合、毎月10日、25日、月末など決まった日にすること。週休制の場合には「毎週月曜日」などとすること。
12月 7th, 2009 by エイコ
師走を迎え忙しい季節になりました。
2009年も早いもので残り1ヶ月を切りましたが、無事乗り切りたいものです。
今月の給与計算は、年末調整の計算があるのでいつもとは違う計算がたくさんあります。毎年のことなので慣れっこにはなっていますが、間違いのないように計算するためにいつも緊張します。
ところで、先月民主党新政権の「返済猶予法案」が可決されましたが、ご存知でしょうか。返済猶予というのは、今までの借入でも「リスケ(リスケジュール)」をして、借入返済計画を計算しなおす方法があったのですが、そうした動きを積極的に政府が後押しするという内容だそうです。
『返済猶予法案は4日施行 亀井金融相』
(2009年12月1日|産経ニュースより引用)
亀井静香金融相は1日の閣議後会見で、30日に国会で成立した、借金の返済猶予を含む中小企業等金融円滑化法(モラトリアム法)を「4日に施行する」ことを明らかにした。年末に向けて中小零細企業の資金繰りを早急に支援する狙いがあり、一般からの意見募集期間も大幅に短縮した。(以下省略)
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報道にもあるように、中小零細企業の年末年始の資金繰りに合わせるため、国会審議をそこそこに強行採決が図られたようです。確かにこの法案は年末年始を乗り切るための時間稼ぎを目的とした内容ともいえるので、政府の対応は概ね正しいと思います。
しかし、中小零細企業の資金繰り問題を抜本解決する制度ではないので、早急な景気回復が求められるのではないでしょうか。
11月 9th, 2009 by エイコ
今年もあと2ヶ月を切りました。年賀状のテレビコマーシャルも増えてきたのですが、日本郵政のテレビコマーシャルに出てる小栗旬くんはいいですねぇ~\(* ̄▽ ̄*)/カッコイイ!
11月も中旬に差し掛かると、そろそろ賞与計算のことが気になります。私は計算するだけですけど、賞与がある会社って結構レアになってきたのかしら。違う会社の友人たちは、ボーナスがなくなっちゃったとか、賞与なんて最初からないよぅ、ってコも多いから。ここのところの不況続きで、給与遅配が常態化している取引先もちらほらと聞いているので、賞与計算できるだけでも幸せなことかもしれないですね。
実際、今年の年末年始を無事に越せるかどうかという噂の絶えない取引先もあって、結構心配なんですよね・・・。今年の賞与計算は本格化してきましたが、無事年を越して、来年につながっていけばいいな、と思っています。
◆賞与計算の基礎
毎月支払う給与は会社に支払い義務があります。(労働基準法)しかし、賞与については法律による規定が無いので、会社に支払い義務はありません。しかし、従業員との労働契約や就業規則に「給与の1.5ヶ月分の賞与を12月×日に支払う」などの記載を行っている場合には、支払わなければなりません。こういった場合には、業績連動型賞与ではないので、会社の業績が良い悪いには関係なく、支払い義務が生じます。
会社の業績によって賞与を支給できない場合を想定した場合には、就業規則などに「・・・に賞与を支給する」といった記載ではなく、「・・・に賞与を支給することができる」といった記載の仕方をすることもあります。
10月 6th, 2009 by エイコ
10月になりましたね。子供のおもちゃ売り場ではハロウィンの飾りつけもされていますし、来年度の手帳も売られ始めて一気に年末が近くなったような印象があります。年末は、給与計算、賞与計算、年末調整の計算とめっさ忙しくなりますので今から気を引き締めていかないといけませんね。
今年度もミスのない給与計算、賞与計算、年末調整の計算を心がけたいと思っていますので今から準備をしていきたいと思っています。そこで今回は、基本に立ち返って給与計算、賞与計算のアレコレをまとめてご紹介していきたいと思います。
毎月の給与計算のまとめとして、「給与明細書の作成」について確認していきましょう。
◆給与支給総額を計算します。
・ 基本給などの固定的なものを記入
・ 残業手当などの変動するものを計算して記入
◆控除額を計算します。
・ 社会保険料の計算・・・健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料 (※ 毎月変動する可能性があるので、毎月計算する)
・ 源泉所得税・・・給与総額から健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を差し引き、その金額に該当する税額を記入
・ 住民税・・・住民税の金額は市町村から通知を受けるので、その金額をそのまま記入
・ 協定控除・・・社宅費など
◆「支給総額-控除項目=差引支給額」という計算をして → 給与明細書のできあがり!
◆差引支給額の支払・・・「給与明細書」を作成し、計算した給与の差引額を会社で定められた給料日に支払います。
9月 7th, 2009 by エイコ
今回はケーススタディということで、年収(年間給与)から所得税の金額を計算するシミュレーションを行ってみましょう。サンプルは、「サラリーマン(給与所得者)家庭で専業主婦と子供1人がいる」という設定で計算してみましょう。年収は400万円とし、奥さんも子供も無収入とします。
<基礎控除>
38万円
<給与所得控除>
年収400万の場合の給与所得控除額の計算は以下になります。
(400万 × 20%)+ 54万 = 134万
<社会保険控除>
社会保険はその年度に支払った全額が控除。
※ 実際の社会保険料の計算は、他に譲りますが、今回の計算では以下の計算式を使います。
400万 × 0.12836 = 51万3440
<扶養控除>
年間所得が38万円以下の子供、もしくは親がいる場合扶養家族として控除があります。
今回の場合、子供が扶養家族に当たり38万円の控除となります。
<配偶者控除>
無収入の奥さんの控除額は38万となります。
以上の控除額を合計すると、
38万(基礎控除) + 134万(給与所得控除) + 51万3440(社会保険料控除)+ 38万(扶養控除) + 38万(配偶者控除)= 299万3440
<所得税の計算>
先ほど計算した299万3440円が年収の400万円から差し引かれ、残りの金額が所得税の計算対象額となります。
課税所得額の計算式:400万 - 299万3440 = 100万6560円
税率が5%なので、このケースの所得税は5万328円となります。
8月 10th, 2009 by エイコ
アメリカの失業率の増加が減少傾向にあるというニュースがありましたが、いまだに高い失業水準にあることも報道されていました。
日本でも不況の影響は以前よりも落ち着いている印象はありますが、まだまだ予断を許さない状況です。最近の給与関連のニュースをひとつご紹介しましょう。
『給与7.1%減、下げ最大 6月勤労統計、夏季賞与の減少響く』
(NIKKEI NET|2009/8/3 配信より引用・抜粋)
企業の賃金カットが家計を直撃している。厚生労働省が3日発表した6月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上)によれば、基本給、残業代、賞与など現金で支払われた給与の総額は全産業で1人あたり平均43万620円と前年同月比7.1%減少した。夏季賞与の大幅削減が響き、2002年7月の5.7%減を上回る過去最大の落ち込みとなった。家計は消費に一段と慎重になりそうだ。
現金給与の前年同月比での減少は13カ月連続。金融不安と企業収益の悪化が重なった01年2月から03年4月まで27カ月連続で減少したのに続く長さだ。単月の減少率では統計を開始した1990年以降で最大の落ち込みを記録しており、昨秋のリーマン・ショックの日本企業への影響の大きさを物語る。
~~~~~~~~~~~~~(以下省略)~~~~~~~~~~~~~~
このように、賞与だけではなく給与水準も下がり続けており、正社員への影響も少なくないことがわかります。
こうした給与関連の影には、非正規社員のリストラや給与減があることは容易に想像することが出来ます。あと3週間に迫った衆議院選に注目が集まります。
7月 7th, 2009 by エイコ
最近、給与計算、給与に関わる法律の勉強をしていて興味深い内容の記事があったのでご紹介したいと思いまーす。
今回ご紹介するのは「給与明細」の発行義務についてです。
一般的に従業員に給与を支払う場合、給与明細を出しますが会社には給与明細を出す「義務」はあるのでしょうか。
そもそも「給与」とは、労働基準法で定められるところでは「雇用者が労働者の労働に対し支払う報酬で、毎月1回以上一定の期日に、直接、通貨で全額を支払うこと」とされています。
実際の給与計算では、基本給の他、役職手当、家族手当、住宅手当などの「所定内手当」と、時間外手当、休日手当、深夜手当などの「所定外手当」を合計して、その月の給与の総支給額を計算します。
その総支給額から、各種税金(社会保険料、源泉所得税、住民税など)、会社からの借入れ天引き分などを差し引いて計算したものが実際の「手取り」額になります。
その際会社は、賃金の額、氏名、労働日数、労働時間数、基本給、手当その他の金額等につき、賃金台帳を作成・記載し、その台帳は、少なくとも3年間は保存しなければならないと労働基準法で定められています。しかし、その中には「給与明細」は含まれていません。つまり会社には「給料明細」を作成する義務も、従業員に発行する義務もないことになっているのです。
しかし、健康保険法・厚生年金保険法・労働保険料徴収法は、各保険の保険料を計算して給与から控除することが出来ると定めており、会社は給与から各種社会保険料を控除するわけですが、給与から保険料を控除した場合には、「計算書」を発行する必要があると定めています。そこで、 これらをまとめて給与明細に一括記載することが慣行となっているというのが現状なのです。
6月 8th, 2009 by エイコ
人事部に配属されて1年余り、給与計算については実地経験を含めて随分と詳しくなったと自負(?)していますが、そもそもの「源泉徴収」ということについては詳しくないことがわかりました。
当然、変遷徴収制度に関しての知識は給与計算の基本に関わる部分なのですが、あまり意識してこなかったように思います。
今回はその部分に絞ってイロイロと勉強してみたいと思います。
所得税法では源泉徴収の対象となる支払いが規定されていて、その定められた支払に該当するときは、その支払をする者に源泉徴収義務が発生し、支払の際に源泉徴収しなければならないと決められています。
会社が従業員への給与を計算し支払う際に、源泉所得税を控除しているのは会社が給与を支払う際に「源泉徴収義務」を負っているからなのです。
会社が従業員に給与を支払う際には源泉徴収しなければなりませんが、源泉徴収額は「給与所得の源泉徴収税額表」を使用して計算します。
月給・日給・賞与のそれぞれについて「月額表」、「日額表」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」にあてはめて給与の支払形態と金額に応じて、源泉徴収税額を計算します。(※尚、2ヶ月を超えて継続勤務している場合は、たとえ日給計算でも月額表を使って源泉徴収額を計算する必要があります。)
こうして計算した源泉徴収金額は、原則的に徴収の翌月10日までに税務署に納める必要がありますが、小規模事業者(毎月の給与の支給人員が10人未満)は届出をすることにより、年2回の納付で済ませることが可能です。