給与計算をマスター!

給与計算のあれこれ。。
10月 7th, 2008 by エイコ

毎月の給与の計算業務、この人事部に移動して初の年末を迎えようとしています。
ちらほら皆様の保険の税金の支払い年末調整の書類も届き始めている頃だと思います。
まだウチの会社ではまだ先ですが・・・実は、初のねんまつのお仕事に実はドキドキしてる
そうなるとうわお~来月と再来月忙しくなりそうだ!

従業員にとって1番重要ともいえる給与。会社にとっても私にとっても、ココはミスをしてはならない重要業務の1つです。(一番慎重にならないといけません)
 やはり、一番気になるのは控除額の計算方法です。各保険料の計算。一般的に給与の中で控除されている項目は、所得税や住民税、雇用、健康(40歳を超えるとさらに介護がプラスされます)厚生年金です。ここらへんの計算をするときには、比較的税率が変わることがよく(まれに)あります。最近では所得税のほうも料率が変更になりました、前の保険料率ほどではありませんがやはり計算が変わってきます。これら変更時の計算、いつから率を変更して計算したらよいのか・・・、はたまた控除額をかえればよいのか、間違えやすい私は迷ってしまったり、はたまた忘れてしまったり、といろいろな不安を抱えてお仕事をしたりしています。ここは集中してやらないと非常に間違えやすいのよねん。
計算ミスによる「最低賃金を下回ってしまう不安」・「残業に関する計算を間違ってしまう不安」色々な不安が給与計算する私に付きまといます。給与計算の時は集中してお仕事を!

9月 4th, 2008 by エイコ

今年の夏はなんだか変な気候でしたね。
台風が少ないと思っていたら、大洪水があちこちでおこっていたり。。。
やはり地球温暖化が原因なのでしょうか。
今年は部署移動してから仕事の覚えがあまり良くない(特に給与計算)せいか、ボーナスの査定もよくなかったし。。。
悲しくて、給与計算なんか星一徹返ししたくなります
うううう(T△T)

ボーナスもらえただけでもありがたく思わなくては。
今回はボーナスの計算方法を知れただけでも良かったし。
でも、自分のボーナスの計算するのってなんだかなぁ。
でも、この夏は予定していた旅行はやめて近場で遊んできました。
節約節約。ボーナスのご利用は計画的に。
そういえば、会社だって節約しなくちゃいけませんよね。
節税方法なんてのもあるのかな。

6月 22nd, 2008 by エイコ

年末調整の流れを簡単に説明すると・・・

まず、所得控除をはっきり把握することです。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の提出によって確認します。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、
配偶者の所得(これは配偶者の所得によって配偶者控除か配偶者特別控除の対象になるかを見極める為)と、扶養者の数の把握と、特定扶養親族対象者がいないかの確認をします。
「給与所得者の保険料控除申告書」では、
生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の確認(計算)をし、
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」では、
控除対象配偶者(年収103万以下)ではない配偶者(年収1,030,001円以上1,410,000万未満)が配偶者特別控除対象者になるので、収入金額から65万を引いた金額を早見表で確認し、配偶者特別控除の金額を出します。

それぞれの所得控除の金額を合計したら、
給与総額(年間)から「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」から、給与所得控除後の給与等の金額を割り出し、その金額から所得控除を引いた分が課税給与所得になります。その課税給与所得の金額から年調年税額を計算します。
年調年税額により年間の徴収税額の過不足額の清算をします。

以上が簡単な年末調整の流れです。
この他に、新しく住居を構えた方の住宅借入金等特別控除がありますが、これは、入居した最初の年は確定申告により申告することになっていて、次年度からは年末調整で控除できることになっています。

6月 20th, 2008 by エイコ

年末調整では、所得控除が適用されます。

所得控除とは、基礎控除や扶養控除・生命保険控除など、毎月の給料では控除できないものを年末調整によって清算するものです。
一般的に給与所得者のほとんどは一つの勤務先からしか給与をもらっていないので、年末調整をすることによって、税額の清算ができ、確定申告の手間が省けけて便利といえます。
ところが、給与所得者は便利でも、給与計算する事務の人は毎年その時期になると憂鬱なんですよね~^^;
時に従業員の人数が多いと余計憂鬱になります。。

6月 20th, 2008 by エイコ

11月の後半になると、税務署より「年末調整関係書類」が送られてくるので、それに基づいて年末調整をします。

年末調整とは・・・
毎月の給与計算の時に算出している源泉所得税は、必ずしもその人が一年間に納める税額とは違いますので、その源泉所得税を一致させる手続きを年末調整といいます。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
その年の1月1日から12月31日までの間に、支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与を「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。

こればっかりは本人に記入してもらうことになるので、こちらとしては計算する手間が省けて楽ですね。
あー、計算アレルギーになりそう。

6月 18th, 2008 by エイコ

税務署より税務調査が入ると、給与台帳(賃金台帳)も見られた^^;ってよく聞きますが、これは給与計算による源泉所得税の徴収、納付が正しく行われているのか確認するためです。

以前、私の家で自営業を営んでいたのですが、小さい工場ながら従業員が3人ほどいて、源泉税を全く納めていなかったので、税務調査が入り追徴課税が課せられた事があったそうです。ずいぶん昔の事なので、経理をしていた母も源泉税の事をよくわかっていなかったので、とりあえず指導という形で処理してもらえたそうです。

源泉所得税の納付方法は・・・
会社が給与を支払う際に控除した源泉所得税は、税理士等の報酬を支払う際に控除した源泉所得税などとともに、1ヶ月分をまとめて所轄の税務署に納付することになっています。源泉徴収した月の翌月10日までに納付するのが原則になっています。
納付先は、会社所在地の所轄の税務署で直接支払うこともできますが、郵便局や銀行などの金融機関でも支払うことができます。
また、10人以下の会社なら納期の特例(「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」)を提出して承認を受けたら半年に一度にすることができます。
      

6月 15th, 2008 by エイコ

労働保険には「雇用保険」と「労災保険」があります。この「雇用保険」と「労災保険」を併せて労働保険といいます。

雇用保険は・・・
従業員が失業した時の失業給付、高年齢者、育児休業取得者、介護休業取得者の雇用継続のための給付、失業の予防、雇用の安定・改善、労働者の能力開発および向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
労災保険は・・・
従業員が仕事中または通勤途中のケガや病気あるいは死亡したときに、一定の給付を行うことを目的とした保険です。労災保険はその他、被災労働者やその家族お生活を保護するために、労災福祉事業として必要なサービスを行っています。

労働保険は、法人・個人を問わず、従業員を1人でも使用している事業所は、必ず加入することが法律で義務付けられています。
労働保険料は、年に一回毎年4月1日から5月20日までに「労働保険概算・確定保険料申告書」によって労働基準監督署に申告し、納付することになっています。申告書は、毎年4月のはじめに、都道府県労働局から郵送されてきます。
申告書と納付書は一緒になっていますので、それに保険料を添えて申告、納付をします。
保険料は、一括して納付するのが原則ですが、一定の条件を満たせば、3回に分けて納付することができます。
雇用保険料には会社負担分と従業員負担分がありますが、従業員負担分も併せて概算保険料を納付しておき、従業員負担分は毎月の給与や賞与を支払った時に控除します。労災保険は、その全額が会社負担になりますので、従業員から徴収することはありません。

6月 12th, 2008 by エイコ

社会保険料は、標準報酬月額をもとに算定します。
健康保険と厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて計算しますが、実際は、標準報酬月額表により求めます。

新しく従業員が入社した時は、社会保険事務所に「被保険者資格取得届」を提出します。
届出に必要な添付書類は・・・
1)以前に厚生年金保険又は国民年金保険に加入したことがある方については、基礎年金番号通知書
2)年金を貰っている方については、年金証書のコピー
3)扶養家族がいる方については、被扶養者(異動)届と各種証明類
です。
健康保険と厚生年金保険は、入社した月から保険料の対象になります。月の途中で入社しても1か月分の保険料を負担することになります。
その月の保険料は、原則として翌月に支払う給与から控除して、控除した月の末日に納付することになります。但し、入社した月に退社した場合は、入社した月の給与から控除することになります。

社会保険は一年に一度改訂(定時決定)が行われます。
毎年7月に、7月1日現在の全被保険者を対象に、4月~6月までの3ヶ月分の報酬をもとに新しい標準報酬を算定します。この書類を「被保険者報酬月額算定基礎届」と言います。
この「被保険者報酬月額算定基礎届」に基づいて社会保険事務所で標準報酬が決定します。この標準報酬は9月分の保険料から適用されることになりますので、原則的には10月支払の給与から保険料を変更していくことになります。

6月 10th, 2008 by エイコ

最近では賞与が出る会社が少なくなったと聞きますが、賞与の場合の源泉所得税の計算の仕方を説明します。
賞与の場合ももちろん社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険)や雇用保険・源泉所得税がかかってきます。

健康保険料は、賞与支給額の1000円未満を切り捨てた額に40歳未満の場合は0.041、41歳以上(介護保険対象者)の場合は0.04665を掛けた額。
厚生年金は、賞与支給額の1000円未満を切り捨てた額に0.07498を掛けた額。
雇用保険は、給与計算と同じく0.006を掛けます。

源泉所得税は・・・
まず、前月の給与より社会保険料控除後の給与等の金額を確認→賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を使って→「算出率の表」の扶養親族等の数の該当する欄から賞与の金額に乗すべき率を割り出して、賞与支給額より社会保険料等を控除した金額を掛けます。

6月 8th, 2008 by エイコ

給与支給総額(交通費などの非課税分を引いた金額)から、健康保険・厚生年金・雇用保険を引いた金額に対して源泉所得税がかかってきます。

この源泉所得税は源泉徴収税額表を基に割り出します。
源泉徴収税額表には甲欄と乙欄がありますが、甲欄適用者は年末調整のときに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した方が該当になります。

こちらでは基本的に甲欄適用者の場合で説明します。
この源泉徴収税額表の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」(課税分の給与支給額から雇用保険・健康保険・厚生年金を控除した金額)と扶養親族等の数と、一致した金額が源泉所得税になります。