給与計算をマスター!

給与計算のあれこれ。。
6月 12th, 2008 by エイコ

社会保険料は、標準報酬月額をもとに算定します。
健康保険と厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて計算しますが、実際は、標準報酬月額表により求めます。

新しく従業員が入社した時は、社会保険事務所に「被保険者資格取得届」を提出します。
届出に必要な添付書類は・・・
1)以前に厚生年金保険又は国民年金保険に加入したことがある方については、基礎年金番号通知書
2)年金を貰っている方については、年金証書のコピー
3)扶養家族がいる方については、被扶養者(異動)届と各種証明類
です。
健康保険と厚生年金保険は、入社した月から保険料の対象になります。月の途中で入社しても1か月分の保険料を負担することになります。
その月の保険料は、原則として翌月に支払う給与から控除して、控除した月の末日に納付することになります。但し、入社した月に退社した場合は、入社した月の給与から控除することになります。

社会保険は一年に一度改訂(定時決定)が行われます。
毎年7月に、7月1日現在の全被保険者を対象に、4月~6月までの3ヶ月分の報酬をもとに新しい標準報酬を算定します。この書類を「被保険者報酬月額算定基礎届」と言います。
この「被保険者報酬月額算定基礎届」に基づいて社会保険事務所で標準報酬が決定します。この標準報酬は9月分の保険料から適用されることになりますので、原則的には10月支払の給与から保険料を変更していくことになります。

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