新年度スタート
4月 7th, 2009 by エイコ
人事部に配属になって1年が経ちました。思えば昨年4月に人事部に配属になって、初めて給与計算や賞与計算を勉強し始めたのですが、もう1年が過ぎようとしているのですねー(^ ^)私もだいぶ部署の中でポジションができてきたと思います。
今年も新入社員が入ってきたのですが、今はその処理で忙しい毎日を送っています。社会保険のことや雇用保険、給与振込の口座の確認・・・また知らないことがどっちゃり。。。;(><);勉強の毎日です。
そこで前回に引き続いて給与計算の基礎知識のまとめを今回も。毎月の給与計算で求めた給与の総支給額から控除する社会保険料についてまとめていきましょう。
毎月の給与計算で求めた給与支給総額からまず最初に控除するのは、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料になります。こうした各種保険料の算出方法は、「標準報酬月額」(*)に保険料率を掛けた額が月額保険料となり、これを会社(事業主)と従業員(被保険者)が折半して負担します。つまり従業員負担分を給与支給総額から控除することになります。
(*)「標準報酬月額」の計算方法
(1.)資格取得時決定
入社後、被保険者となったときに受け取る報酬をもとに標準報酬月額を決定。
(2.)定時決定
毎年7月1日現在に在籍する被保険者全員を対象に、4、5、6月の報酬をもとに標準報酬月額を見直し、再決定。ここで決定した標準報酬月額は、(3.)の「随時改定」に該当しない限り、(原則)9月1日から翌年8月31日の間で適用。
(3.)随時改定
昇給、降給などで給与に変動が生じ、標準報酬月額に2等級以上の差が出た場合に標準報酬月額を改定。