給与計算をマスター!

給与計算のあれこれ。。
7月 7th, 2009 by エイコ

最近、給与計算、給与に関わる法律の勉強をしていて興味深い内容の記事があったのでご紹介したいと思いまーす。
今回ご紹介するのは「給与明細」の発行義務についてです。

一般的に従業員に給与を支払う場合、給与明細を出しますが会社には給与明細を出す「義務」はあるのでしょうか。
そもそも「給与」とは、労働基準法で定められるところでは「雇用者が労働者の労働に対し支払う報酬で、毎月1回以上一定の期日に、直接、通貨で全額を支払うこと」とされています。

実際の給与計算では、基本給の他、役職手当、家族手当、住宅手当などの「所定内手当」と、時間外手当、休日手当、深夜手当などの「所定外手当」を合計して、その月の給与の総支給額を計算します。

その総支給額から、各種税金(社会保険料、源泉所得税、住民税など)、会社からの借入れ天引き分などを差し引いて計算したものが実際の「手取り」額になります。

その際会社は、賃金の額、氏名、労働日数、労働時間数、基本給、手当その他の金額等につき、賃金台帳を作成・記載し、その台帳は、少なくとも3年間は保存しなければならないと労働基準法で定められています。しかし、その中には「給与明細」は含まれていません。つまり会社には「給料明細」を作成する義務も、従業員に発行する義務もないことになっているのです。

しかし、健康保険法・厚生年金保険法・労働保険料徴収法は、各保険の保険料を計算して給与から控除することが出来ると定めており、会社は給与から各種社会保険料を控除するわけですが、給与から保険料を控除した場合には、「計算書」を発行する必要があると定めています。そこで、 これらをまとめて給与明細に一括記載することが慣行となっているというのが現状なのです。

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