給与計算をマスター!

給与計算のあれこれ。。
5月 11th, 2010 by エイコ

不況も底をついたといわれて久しいですが、なかなか好転する気配もなし。。。というのが正直なところ。
中小企業は青息吐息の経営が続き、店じまいを余儀なくされるところも少なくありません。しかし、給与未払いとなると話は別です。

[給与未払い]
会社の経営が思わしくなく給与遅配・給与未払いが続いているという場合があります。また、何十時間も残業しているのに残業手当の全部又は一部しか支給されないという悩み相談も少なくありません。しかし、これは明らかな違法行為です。

労働基準法第11条では、『賃金とは、賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう』と規定しており、第24条では賃金の支払について原則を定めています。

「賃金支払いの5原則」
(1.)通貨払いの原則
(2.)直接払いの原則
(3.)全額払いの原則
(4.)毎月払いの原則
(5.)一定期日払いの原則

賃金を会社側都合のみでカットすることは出来ません。賃金カットの合理的理由と本人の同意がなければ賃金カットはできないのです。もしも一方的に賃金カットされたら以下の手順で対処しましょう。

(1.)未払い給与分を計算し、内容証明郵便で会社に請求
(2.)労働基準監督署に『労働基準法第24条違反』と申告→未払い給与の確認申請書を提出「確認通知書」をもらう
(3.)支払督促の申立
※ 未払い給与の請求は2年で時効を迎えてしまうので事態を放置せずに早急なアクションを心がけましょう。

Comments are closed.