給与計算をマスター!

給与計算のあれこれ。。
6月 8th, 2008 by エイコ

給与支給総額(交通費などの非課税分を引いた金額)から、健康保険・厚生年金・雇用保険を引いた金額に対して源泉所得税がかかってきます。

この源泉所得税は源泉徴収税額表を基に割り出します。
源泉徴収税額表には甲欄と乙欄がありますが、甲欄適用者は年末調整のときに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した方が該当になります。

こちらでは基本的に甲欄適用者の場合で説明します。
この源泉徴収税額表の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」(課税分の給与支給額から雇用保険・健康保険・厚生年金を控除した金額)と扶養親族等の数と、一致した金額が源泉所得税になります。

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