給与計算(年末調整編)②
6月 22nd, 2008 by エイコ
年末調整の流れを簡単に説明すると・・・
まず、所得控除をはっきり把握することです。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の提出によって確認します。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、
配偶者の所得(これは配偶者の所得によって配偶者控除か配偶者特別控除の対象になるかを見極める為)と、扶養者の数の把握と、特定扶養親族対象者がいないかの確認をします。
「給与所得者の保険料控除申告書」では、
生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の確認(計算)をし、
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」では、
控除対象配偶者(年収103万以下)ではない配偶者(年収1,030,001円以上1,410,000万未満)が配偶者特別控除対象者になるので、収入金額から65万を引いた金額を早見表で確認し、配偶者特別控除の金額を出します。
それぞれの所得控除の金額を合計したら、
給与総額(年間)から「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」から、給与所得控除後の給与等の金額を割り出し、その金額から所得控除を引いた分が課税給与所得になります。その課税給与所得の金額から年調年税額を計算します。
年調年税額により年間の徴収税額の過不足額の清算をします。
以上が簡単な年末調整の流れです。
この他に、新しく住居を構えた方の住宅借入金等特別控除がありますが、これは、入居した最初の年は確定申告により申告することになっていて、次年度からは年末調整で控除できることになっています。