給与計算をマスター!

給与計算のあれこれ。。
6月 15th, 2008 by エイコ

労働保険には「雇用保険」と「労災保険」があります。この「雇用保険」と「労災保険」を併せて労働保険といいます。

雇用保険は・・・
従業員が失業した時の失業給付、高年齢者、育児休業取得者、介護休業取得者の雇用継続のための給付、失業の予防、雇用の安定・改善、労働者の能力開発および向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
労災保険は・・・
従業員が仕事中または通勤途中のケガや病気あるいは死亡したときに、一定の給付を行うことを目的とした保険です。労災保険はその他、被災労働者やその家族お生活を保護するために、労災福祉事業として必要なサービスを行っています。

労働保険は、法人・個人を問わず、従業員を1人でも使用している事業所は、必ず加入することが法律で義務付けられています。
労働保険料は、年に一回毎年4月1日から5月20日までに「労働保険概算・確定保険料申告書」によって労働基準監督署に申告し、納付することになっています。申告書は、毎年4月のはじめに、都道府県労働局から郵送されてきます。
申告書と納付書は一緒になっていますので、それに保険料を添えて申告、納付をします。
保険料は、一括して納付するのが原則ですが、一定の条件を満たせば、3回に分けて納付することができます。
雇用保険料には会社負担分と従業員負担分がありますが、従業員負担分も併せて概算保険料を納付しておき、従業員負担分は毎月の給与や賞与を支払った時に控除します。労災保険は、その全額が会社負担になりますので、従業員から徴収することはありません。