給与計算をマスター!

給与計算のあれこれ。。
11月 11th, 2008 by エイコ

11月の後半になると、税務署より「年末調整関係書類」が送られてくるので、それに基づいて年末調整をします。

「年末調整」とは・・・と以前書いていますので、以下に要約しますと、
『毎月の給与計算の時に算出している源泉所得税は、必ずしもその人が一年間に納める税額とは違いますので、その源泉所得税を一致させる手続きを年末調整といいます。年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
その年の1月1日から12月31日までの間に、支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与を「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。』
つまりは、払い過ぎている税金があれば計算して(調整して)戻す作業ということになります。

暮も近くなってくると、ボーナス(賞与)が出るのかどうかなど気になることがたくさんあります。
景気がよかった頃は「多いか少ないか」であれこれ気になったものですが、昨今の不景気では「ボーナス出るの出ないの」なんてのはまだいい方で、「給料はしっかり払われてる?」なんていう厳しい状況もちらほら見えます。

特に「世界同時金融危機」の真っただ中の現在、上場企業も存続の危機を叫ばれています。
増してや中小企業であれば、月末を乗り切るのが精いっぱいで、「年末」なんて乗り切れないというところもあるかもしれません。

話がだいぶずれてしまいました(^^;)
言いたいのはみんな大変だ、ということに尽きるのですが・・・。

今年の4月に人事部に異動になって初めての年末を迎えます。給与計算もまだまだマスターできていない私ですが、見よう見まねで賞与計算、年末調整という二大事業に取り組んでいます。
計算が昔から苦手だったわたし・・・仕事だから苦手なんて言ってられないのですが、初めてのことだらけで少しオーバーフロー気味です。

人事部の先輩社員に教えてもらいながら、給与計算、賞与計算、年末調整業務をこなしていますが、そろそろ独り立ちしなさい、て言われてます。
年末はただでさえ忙しいんだから頑張んなさい、て。(だって不安なんだもん・・・)
頑張んなきゃ!

6月 22nd, 2008 by エイコ

年末調整の流れを簡単に説明すると・・・

まず、所得控除をはっきり把握することです。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の提出によって確認します。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、
配偶者の所得(これは配偶者の所得によって配偶者控除か配偶者特別控除の対象になるかを見極める為)と、扶養者の数の把握と、特定扶養親族対象者がいないかの確認をします。
「給与所得者の保険料控除申告書」では、
生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の確認(計算)をし、
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」では、
控除対象配偶者(年収103万以下)ではない配偶者(年収1,030,001円以上1,410,000万未満)が配偶者特別控除対象者になるので、収入金額から65万を引いた金額を早見表で確認し、配偶者特別控除の金額を出します。

それぞれの所得控除の金額を合計したら、
給与総額(年間)から「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」から、給与所得控除後の給与等の金額を割り出し、その金額から所得控除を引いた分が課税給与所得になります。その課税給与所得の金額から年調年税額を計算します。
年調年税額により年間の徴収税額の過不足額の清算をします。

以上が簡単な年末調整の流れです。
この他に、新しく住居を構えた方の住宅借入金等特別控除がありますが、これは、入居した最初の年は確定申告により申告することになっていて、次年度からは年末調整で控除できることになっています。

6月 20th, 2008 by エイコ

年末調整では、所得控除が適用されます。

所得控除とは、基礎控除や扶養控除・生命保険控除など、毎月の給料では控除できないものを年末調整によって清算するものです。
一般的に給与所得者のほとんどは一つの勤務先からしか給与をもらっていないので、年末調整をすることによって、税額の清算ができ、確定申告の手間が省けけて便利といえます。
ところが、給与所得者は便利でも、給与計算する事務の人は毎年その時期になると憂鬱なんですよね~^^;
時に従業員の人数が多いと余計憂鬱になります。。

6月 20th, 2008 by エイコ

11月の後半になると、税務署より「年末調整関係書類」が送られてくるので、それに基づいて年末調整をします。

年末調整とは・・・
毎月の給与計算の時に算出している源泉所得税は、必ずしもその人が一年間に納める税額とは違いますので、その源泉所得税を一致させる手続きを年末調整といいます。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
その年の1月1日から12月31日までの間に、支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与を「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。

こればっかりは本人に記入してもらうことになるので、こちらとしては計算する手間が省けて楽ですね。
あー、計算アレルギーになりそう。