給与計算をマスター!

給与計算のあれこれ。。
6月 18th, 2008 by エイコ

税務署より税務調査が入ると、給与台帳(賃金台帳)も見られた^^;ってよく聞きますが、これは給与計算による源泉所得税の徴収、納付が正しく行われているのか確認するためです。

以前、私の家で自営業を営んでいたのですが、小さい工場ながら従業員が3人ほどいて、源泉税を全く納めていなかったので、税務調査が入り追徴課税が課せられた事があったそうです。ずいぶん昔の事なので、経理をしていた母も源泉税の事をよくわかっていなかったので、とりあえず指導という形で処理してもらえたそうです。

源泉所得税の納付方法は・・・
会社が給与を支払う際に控除した源泉所得税は、税理士等の報酬を支払う際に控除した源泉所得税などとともに、1ヶ月分をまとめて所轄の税務署に納付することになっています。源泉徴収した月の翌月10日までに納付するのが原則になっています。
納付先は、会社所在地の所轄の税務署で直接支払うこともできますが、郵便局や銀行などの金融機関でも支払うことができます。
また、10人以下の会社なら納期の特例(「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」)を提出して承認を受けたら半年に一度にすることができます。
      

6月 8th, 2008 by エイコ

給与支給総額(交通費などの非課税分を引いた金額)から、健康保険・厚生年金・雇用保険を引いた金額に対して源泉所得税がかかってきます。

この源泉所得税は源泉徴収税額表を基に割り出します。
源泉徴収税額表には甲欄と乙欄がありますが、甲欄適用者は年末調整のときに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した方が該当になります。

こちらでは基本的に甲欄適用者の場合で説明します。
この源泉徴収税額表の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」(課税分の給与支給額から雇用保険・健康保険・厚生年金を控除した金額)と扶養親族等の数と、一致した金額が源泉所得税になります。