8月 4th, 2010 by エイコ
消費税率アップが話題となっていますが、直接税である所得税減税と法人税減税をセットにして重税感が景気を冷やさないことを切に願います。さて、そこで今回は給与計算、税率計算のおさらいとして、年収から所得税の計算をしてみましょう。ケーススタディとして、『サラリーマン家庭(年収400万円)で専業主婦と子供1人』という家族構成で計算していきます。奥さんと子供は無収入とします。
<所得税の計算シミュレーション>
◆基礎控除の計算
38万円
◆給与所得控除の計算
年収400万の場合の給与所得控除額の計算方法
(400万 × 20%)+ 54万 = 134万
◆社会保険控除の計算
社会保険はその年度に支払った全額が控除。
※ 実際の社会保険料の計算は省きますが、今回は以下の計算式を使用
400万 × 0.12836 = 51万3440
◆扶養控除の計算
子供、もしくは親(※年間所得が38万円以下)は扶養家族として扶養控除が適用されます。
今回の場合、子供が扶養家族に当たり38万円の控除となります。
◆配偶者控除の計算
配偶者(無収入の奥さん)の控除額は38万となります。
以上の控除額を合計すると、
38万(基礎控除) + 134万(給与所得控除) + 51万3440(社会保険料控除)+ 38万(扶養控除) + 38万(配偶者控除)= 299万3440
◆所得税の計算
先ほど計算した299万3440円が年収の400万円から差し引かれ、残りの金額が所得税の計算対象額となります。
[課税所得額の計算式] 400万 - 299万3440 = 100万6560円
所得税の税率が5%として、このご家庭の所得税は5万328円と計算されます。
4月 6th, 2010 by エイコ
4月は新年度スタートという会社が多いのではないでしょうか。新入社員が入ってきた会社も多いと思うので、簡単に給与計算の方法をまとめておきましょう。
[支給総額の計算]
タイムカードや出勤簿をもとに、残業手当、休日出勤手当等を計算します。さらに、毎月の住宅手当、家族手当等を加算して給与の総額を計算します。
[社会保険料]
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を控除します。保険料は、標準報酬月額に、保険料率をかけて計算します。
[雇用保険料]
雇用保険料は、給与支給総額の1.1%になります。これを、給与から控除します。
(※ 平成21年4月1日より、雇用保険料率が変更となりました)
[所得税]
所得税を計算します。まず、給与支給総額から、非課税の通勤手当を控除します。公共交通機関を利用して通勤している場合には、原則として、実費相当額が、非課税となります(1ヶ月10万円を限度)。マイカー等で通勤している場合には、通勤距離よって、非課税額は変わります。
通勤手当を控除した金額から、さらに、社会保険料、雇用保険料を控除します。その金額と扶養親族の人数を、税額表に当てはめて、所得税額を計算します。
[住民税]
住民税の納税方法は、従業員が自分で納税する「普通徴収」と会社が給料から天引きして納税する「特別徴収」の2種類があります。給与計算に関係するのは特別徴収の方で、従業員が住んでいる市町村から毎年5月に、6月以降の住民税額の通知が会社に届きます。毎月の天引き金額が、記載されていますので、その金額を給料から控除します。
[その他の控除]
主なものとしては、財形貯蓄、生命保険料等があります。
2月 5th, 2010 by エイコ
毎月計算される給与は、ベースとなる『基本給』と変動部分に当たる『諸手当』に分けられます。基本給は毎月変動しないもの、諸手当は「役職手当」や「通勤手当」など固定されているものと、毎月変動する「残業手当」などに分けて計算されます。
その諸手当の内訳を以下に詳しくご紹介します。
[固定的給与;原則として毎月同じ金額]
◆役職手当
◆資格手当
◆家族手当
◆住宅手当 など
[変動的給与;出退勤状況により変動]
◆時間外労働手当
◆休日労働手当
◆深夜労働手当
◆精皆勤手当 など
※ 変動的手当の計算は、労働基準法の制約を受けます。
(時間外労働手当……25%以上、休日労働手当……35%以上、深夜労働手当……25%以上)
上記の時間外労働賃金を計算する際には、計算の基礎となる一時間あたりの賃金を計算しておく必要があります。残業手当などの割増賃金は、1時間あたりの賃金に割増率を掛けて計算します。(※ 1時間あたりの賃金は、時給制であれば、その時給単価になります。日給制の場合には、一日の給与を一日の所定労働時間数で割って計算します。)
一般的な会社は「月給制」を採用していますので、月額給与を1ヶ月の所定労働時間数で割って計算します。「1ヵ月の労働時間」の計算方法ですが、1年間の暦日数365日から1年間の休日合計日数を差し引いて、1年間の労働日数を計算、その数字に1日の所定労働時間数を掛けて、年間の所定労働時間数を計算します。そして、これを12ヶ月で割って計算したものが「1ヵ月の労働時間」となります。
11月 9th, 2009 by エイコ
今年もあと2ヶ月を切りました。年賀状のテレビコマーシャルも増えてきたのですが、日本郵政のテレビコマーシャルに出てる小栗旬くんはいいですねぇ~\(* ̄▽ ̄*)/カッコイイ!
11月も中旬に差し掛かると、そろそろ賞与計算のことが気になります。私は計算するだけですけど、賞与がある会社って結構レアになってきたのかしら。違う会社の友人たちは、ボーナスがなくなっちゃったとか、賞与なんて最初からないよぅ、ってコも多いから。ここのところの不況続きで、給与遅配が常態化している取引先もちらほらと聞いているので、賞与計算できるだけでも幸せなことかもしれないですね。
実際、今年の年末年始を無事に越せるかどうかという噂の絶えない取引先もあって、結構心配なんですよね・・・。今年の賞与計算は本格化してきましたが、無事年を越して、来年につながっていけばいいな、と思っています。
◆賞与計算の基礎
毎月支払う給与は会社に支払い義務があります。(労働基準法)しかし、賞与については法律による規定が無いので、会社に支払い義務はありません。しかし、従業員との労働契約や就業規則に「給与の1.5ヶ月分の賞与を12月×日に支払う」などの記載を行っている場合には、支払わなければなりません。こういった場合には、業績連動型賞与ではないので、会社の業績が良い悪いには関係なく、支払い義務が生じます。
会社の業績によって賞与を支給できない場合を想定した場合には、就業規則などに「・・・に賞与を支給する」といった記載ではなく、「・・・に賞与を支給することができる」といった記載の仕方をすることもあります。
9月 7th, 2009 by エイコ
今回はケーススタディということで、年収(年間給与)から所得税の金額を計算するシミュレーションを行ってみましょう。サンプルは、「サラリーマン(給与所得者)家庭で専業主婦と子供1人がいる」という設定で計算してみましょう。年収は400万円とし、奥さんも子供も無収入とします。
<基礎控除>
38万円
<給与所得控除>
年収400万の場合の給与所得控除額の計算は以下になります。
(400万 × 20%)+ 54万 = 134万
<社会保険控除>
社会保険はその年度に支払った全額が控除。
※ 実際の社会保険料の計算は、他に譲りますが、今回の計算では以下の計算式を使います。
400万 × 0.12836 = 51万3440
<扶養控除>
年間所得が38万円以下の子供、もしくは親がいる場合扶養家族として控除があります。
今回の場合、子供が扶養家族に当たり38万円の控除となります。
<配偶者控除>
無収入の奥さんの控除額は38万となります。
以上の控除額を合計すると、
38万(基礎控除) + 134万(給与所得控除) + 51万3440(社会保険料控除)+ 38万(扶養控除) + 38万(配偶者控除)= 299万3440
<所得税の計算>
先ほど計算した299万3440円が年収の400万円から差し引かれ、残りの金額が所得税の計算対象額となります。
課税所得額の計算式:400万 - 299万3440 = 100万6560円
税率が5%なので、このケースの所得税は5万328円となります。
8月 10th, 2009 by エイコ
アメリカの失業率の増加が減少傾向にあるというニュースがありましたが、いまだに高い失業水準にあることも報道されていました。
日本でも不況の影響は以前よりも落ち着いている印象はありますが、まだまだ予断を許さない状況です。最近の給与関連のニュースをひとつご紹介しましょう。
『給与7.1%減、下げ最大 6月勤労統計、夏季賞与の減少響く』
(NIKKEI NET|2009/8/3 配信より引用・抜粋)
企業の賃金カットが家計を直撃している。厚生労働省が3日発表した6月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上)によれば、基本給、残業代、賞与など現金で支払われた給与の総額は全産業で1人あたり平均43万620円と前年同月比7.1%減少した。夏季賞与の大幅削減が響き、2002年7月の5.7%減を上回る過去最大の落ち込みとなった。家計は消費に一段と慎重になりそうだ。
現金給与の前年同月比での減少は13カ月連続。金融不安と企業収益の悪化が重なった01年2月から03年4月まで27カ月連続で減少したのに続く長さだ。単月の減少率では統計を開始した1990年以降で最大の落ち込みを記録しており、昨秋のリーマン・ショックの日本企業への影響の大きさを物語る。
~~~~~~~~~~~~~(以下省略)~~~~~~~~~~~~~~
このように、賞与だけではなく給与水準も下がり続けており、正社員への影響も少なくないことがわかります。
こうした給与関連の影には、非正規社員のリストラや給与減があることは容易に想像することが出来ます。あと3週間に迫った衆議院選に注目が集まります。
7月 7th, 2009 by エイコ
最近、給与計算、給与に関わる法律の勉強をしていて興味深い内容の記事があったのでご紹介したいと思いまーす。
今回ご紹介するのは「給与明細」の発行義務についてです。
一般的に従業員に給与を支払う場合、給与明細を出しますが会社には給与明細を出す「義務」はあるのでしょうか。
そもそも「給与」とは、労働基準法で定められるところでは「雇用者が労働者の労働に対し支払う報酬で、毎月1回以上一定の期日に、直接、通貨で全額を支払うこと」とされています。
実際の給与計算では、基本給の他、役職手当、家族手当、住宅手当などの「所定内手当」と、時間外手当、休日手当、深夜手当などの「所定外手当」を合計して、その月の給与の総支給額を計算します。
その総支給額から、各種税金(社会保険料、源泉所得税、住民税など)、会社からの借入れ天引き分などを差し引いて計算したものが実際の「手取り」額になります。
その際会社は、賃金の額、氏名、労働日数、労働時間数、基本給、手当その他の金額等につき、賃金台帳を作成・記載し、その台帳は、少なくとも3年間は保存しなければならないと労働基準法で定められています。しかし、その中には「給与明細」は含まれていません。つまり会社には「給料明細」を作成する義務も、従業員に発行する義務もないことになっているのです。
しかし、健康保険法・厚生年金保険法・労働保険料徴収法は、各保険の保険料を計算して給与から控除することが出来ると定めており、会社は給与から各種社会保険料を控除するわけですが、給与から保険料を控除した場合には、「計算書」を発行する必要があると定めています。そこで、 これらをまとめて給与明細に一括記載することが慣行となっているというのが現状なのです。
5月 13th, 2009 by エイコ
給与計算には欠かせない項目に「労働保険」があります。
労働保険には「雇用保険」と「労災保険」があり、この「雇用保険」と「労災保険」を併せて労働保険といいます。
雇用保険料は給与支給総額に保険料率を掛けた額が保険料月額となって、これを会社(事業主)と従業員(被保険者)が負担します。雇用保険では会社の負担割合が多くなっています。また、労災保険料は事業主だけが負担し、従業員は負担する必要がありません。
以下に詳しくご紹介していきましょう。
<雇用保険とは>
従業員が失業した際の失業給付、高年齢者、育児休業取得者、介護休業取得者の雇用継続のための給付、失業の予防、雇用の安定・改善、労働者の能力開発および向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とした保険です。
<労災保険とは>
従業員が勤務中又は通勤途中のケガや病気あるいは死亡した場合に、一定の給付を行うことを目的とした保険です。労災保険はその他、被災労働者やその家族の生活を保護するために、労災福祉事業として必要なサービスなども行っています。
この労働保険は、法人個人を問わず、従業員を1人でも雇用している事業所は、法律で加入が義務付けられています。
労働保険料は、年に1回毎年4月1日から、5月20日までに「労働保険概算・確定保険料申告書」によって労働基準監督署に申告し、納付することになっています。申告書は、毎年4月のはじめに、都道府県労働局から送られてきます。
4月 7th, 2009 by エイコ
人事部に配属になって1年が経ちました。思えば昨年4月に人事部に配属になって、初めて給与計算や賞与計算を勉強し始めたのですが、もう1年が過ぎようとしているのですねー(^ ^)私もだいぶ部署の中でポジションができてきたと思います。
今年も新入社員が入ってきたのですが、今はその処理で忙しい毎日を送っています。社会保険のことや雇用保険、給与振込の口座の確認・・・また知らないことがどっちゃり。。。;(><);勉強の毎日です。
そこで前回に引き続いて給与計算の基礎知識のまとめを今回も。毎月の給与計算で求めた給与の総支給額から控除する社会保険料についてまとめていきましょう。
毎月の給与計算で求めた給与支給総額からまず最初に控除するのは、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料になります。こうした各種保険料の算出方法は、「標準報酬月額」(*)に保険料率を掛けた額が月額保険料となり、これを会社(事業主)と従業員(被保険者)が折半して負担します。つまり従業員負担分を給与支給総額から控除することになります。
(*)「標準報酬月額」の計算方法
(1.)資格取得時決定
入社後、被保険者となったときに受け取る報酬をもとに標準報酬月額を決定。
(2.)定時決定
毎年7月1日現在に在籍する被保険者全員を対象に、4、5、6月の報酬をもとに標準報酬月額を見直し、再決定。ここで決定した標準報酬月額は、(3.)の「随時改定」に該当しない限り、(原則)9月1日から翌年8月31日の間で適用。
(3.)随時改定
昇給、降給などで給与に変動が生じ、標準報酬月額に2等級以上の差が出た場合に標準報酬月額を改定。
3月 9th, 2009 by エイコ
給与計算をする場合、その給与には「基本給」と呼ばれるベース部分と「諸手当」と呼ばれる変動部分に分けられます。
基本給とは毎月変わらないものですが、諸手当と呼ばれる部分は大きく固定されているものと毎月変動するものとに分けられます。
諸手当の内容ですが、以下に詳しくみていきましょう。
<固定的給与;原則として毎月同じ金額>
・役職手当
・資格手当
・家族手当
・住宅手当 など
<変動的給与;出退勤状況により変動>
・時間外労働手当
・休日労働手当
・深夜労働手当
・精皆勤手当 など
※ 変動的手当の計算は、労働基準法の制約を受けます。(時間外労働手当・・・25%以上、休日労働手当・・・35%以上、深夜労働手当・・・25%以上)
上記の「割増賃金」を計算する際には、計算の基礎となる一時間あたりの賃金を求めておく必要があります。残業手当などの割増賃金は、1時間あたりの賃金に割増率を掛けて計算します。(※ 1時間あたりの賃金は、時給制であれば、その時給単価になります。日給制の場合には、一日の給与を一日の所定労働時間数で割って求めます。)
多くの会社は「月給制」を採用していますので、月額給与を1ヶ月の所定労働時間数で割って計算します。
まずは「1ヵ月の労働時間」の求め方ですが、1年間の暦日数365日から1年間の休日合計日数を差し引いて、1年間の労働日数を求めて、その数字に1日の所定労働時間数を掛けて、年間の所定労働時間数を求めます。そして、これを12ヶ月で割ったものが「1ヵ月の労働時間」となります。