給与計算をマスター!

給与計算のあれこれ。。
2月 5th, 2009 by エイコ

今回は給与計算の基礎知識として、詳しく調べていきましょう。総務課新人1年目だった私も4月からは2年目になります。噂によると今年も1人新人が配属されるとのことなので、新人にバカにされないためにも給与計算に関する法律や給与計算の基礎知識をきちんと押さえておこうと思います。

前回ご紹介した「給与明細書」に従って、計算した給与を支給するのですが、そこにも知っておかなければならないことがあるようです。
「賃金支払いの5原則」というものがあって、それに従って計算した給与を支払う必要があります。

(1)通貨払いの原則
計算した給与は通貨で支払わなければなりません。よって、いわゆる「現物給与」は原則として不可。(※但し、労働協約に別段の定めがある場合には、現物給与も認められます。)また、通貨の代わりに小切手や手形で支払うことも、認められていません。(※ 例外・・・退職金<銀行振り出し小切手も可>)

(2)直接払いの原則
計算した給与は従業員本人に直接支払わなければなりません。例えば、「親が子どもに代わって給与を受け取る」ことや、「仕事を紹介した人が従業員本人に代わって給与を受け取る」ことは認められていません。但し例外として、従業員本人が病気で会社を休んでいる場合や長期の出張中に「使者として配偶者などに支払うこと」は認められています。

(3)全額払いの原則
従業員として受け取ることができる給与については、会社はその計算した給与の全額を支払わなければなりません。

(4)毎月払いの原則
計算した給与は少なくとも毎月1回は支払わなければなりません。例えば、2ヵ月に1回、2ヵ月分の計算した給与をまとめて払うといったことは認められていません。

(5)一定期日払いの原則
計算した給与は一定期日に支払わなければなりません。月給制の場合、毎月10日、25日、月末など決まった日にちにすること。週休制の場合には「毎週月曜日」などとすること。

うーん、計算した給与を支払うというだけでもこれだけのことを認識しなければならないとは奥が深いですね。

1月 8th, 2009 by エイコ

新年明けましておめでとうございます。仕事初めから3日もたったので、なんとか正月休みボケは治った(?)気がしますw
でもまだまだフル回転・・・とまではいきませんねぇ(^^;)
年末は、給与計算、賞与計算、年末調整の計算とめっさ忙しい感じで終わったので、年明けからはだいぶゆっくりできています。
(といっても課内では新人なので、雑務はいっぱいありますが・・・)
今年は気分も新たに給与計算をしっかりマスターしていこうと思っているので、今回からは基本に立ち返って給与計算のアレコレをまとめていきたいと思います。

今回は毎月の給与計算のまとめです。まずは、「給与明細書の作成」について。
■支給総額を計算します。
 ・ 基本給などの固定的なものを記入
 ・ 残業手当などの変動するものを計算して記入
■控除額を計算します。
 ・ 社会保険料
   健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料 (※ 標準報酬をもとに保険料が決まっている)
   雇用保険料 (※ 毎月変動する可能性があるので、毎月計算する)
 ・ 源泉所得税・・・給与総額から健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を差し引き、その差し引き後の金額に該当する税額を記入
 ・ 住民税・・・住民税の金額は市町村から通知を受けるので、その金額をそのまま記入
 ・ 協定控除・・・社宅費など
■「支給総額-控除項目=差引支給額」という計算をして → 給与明細書のできあがり!
■差引支給額の支払
給与明細書を作成し、計算した給与の差引額を会社で定められた給料日に支払います。

12月 8th, 2008 by エイコ

4月に人事部に転属になって、初めての年末を迎えています。
毎月の給与計算はもう半年以上たつので大丈夫になってきましたが、年末ボーナス(賞与)は夏のボーナスに続いての2回目なので、まだ慣れていません。(でも、夏1回やってるから慣れた、ちゃー慣れた)

ウチの会社は、他の会社に比べてだいぶいい方じゃないかと思いますが、昨年同等のボーナスが支払われます。
12/15日を予定しているので、来週の月曜になります。今は書類作りと計算で目いっぱいです(@@;)
会社の業績は昨年対比85%くらいなのですが、ボーナスは減りませんでした。

どーも来年の2月に早期退職者募集を予定しているようなのですが、それまでは目立ったことをしないようにしようと考えてるんじゃないかと・・・。
やっぱり、この不景気で何もしないなんてことはないですよねー。
リストラではなくて、早期退職者を募集するんだから、まだ良心的かも。
私はまだ20代なので、募集要綱には該当しないようなのですが、今回の募集は30代社員からも募るらしいので、だいぶ切羽詰まってるのかも、と邪推してしまいます。

人事部にきて給与計算には慣れたのですが、まだ会社の決算書をきちんと読めるほどには経理を勉強していません。
なんとか、この人事部にいる間に、簿記2級を取って決算書を読めるまでにスキルアップしたいと考えているのですが。
会社が人生を保証してくれるわけではないので、なんとか資格を取って、自分に投資したいと思っています。

11月 11th, 2008 by エイコ

11月の後半になると、税務署より「年末調整関係書類」が送られてくるので、それに基づいて年末調整をします。

「年末調整」とは・・・と以前書いていますので、以下に要約しますと、
『毎月の給与計算の時に算出している源泉所得税は、必ずしもその人が一年間に納める税額とは違いますので、その源泉所得税を一致させる手続きを年末調整といいます。年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
その年の1月1日から12月31日までの間に、支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与を「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。』
つまりは、払い過ぎている税金があれば計算して(調整して)戻す作業ということになります。

暮も近くなってくると、ボーナス(賞与)が出るのかどうかなど気になることがたくさんあります。
景気がよかった頃は「多いか少ないか」であれこれ気になったものですが、昨今の不景気では「ボーナス出るの出ないの」なんてのはまだいい方で、「給料はしっかり払われてる?」なんていう厳しい状況もちらほら見えます。

特に「世界同時金融危機」の真っただ中の現在、上場企業も存続の危機を叫ばれています。
増してや中小企業であれば、月末を乗り切るのが精いっぱいで、「年末」なんて乗り切れないというところもあるかもしれません。

話がだいぶずれてしまいました(^^;)
言いたいのはみんな大変だ、ということに尽きるのですが・・・。

今年の4月に人事部に異動になって初めての年末を迎えます。給与計算もまだまだマスターできていない私ですが、見よう見まねで賞与計算、年末調整という二大事業に取り組んでいます。
計算が昔から苦手だったわたし・・・仕事だから苦手なんて言ってられないのですが、初めてのことだらけで少しオーバーフロー気味です。

人事部の先輩社員に教えてもらいながら、給与計算、賞与計算、年末調整業務をこなしていますが、そろそろ独り立ちしなさい、て言われてます。
年末はただでさえ忙しいんだから頑張んなさい、て。(だって不安なんだもん・・・)
頑張んなきゃ!

10月 7th, 2008 by エイコ

毎月の給与の計算業務、この人事部に移動して初の年末を迎えようとしています。
ちらほら皆様の保険の税金の支払い年末調整の書類も届き始めている頃だと思います。
まだウチの会社ではまだ先ですが・・・実は、初のねんまつのお仕事に実はドキドキしてる
そうなるとうわお~来月と再来月忙しくなりそうだ!

従業員にとって1番重要ともいえる給与。会社にとっても私にとっても、ココはミスをしてはならない重要業務の1つです。(一番慎重にならないといけません)
 やはり、一番気になるのは控除額の計算方法です。各保険料の計算。一般的に給与の中で控除されている項目は、所得税や住民税、雇用、健康(40歳を超えるとさらに介護がプラスされます)厚生年金です。ここらへんの計算をするときには、比較的税率が変わることがよく(まれに)あります。最近では所得税のほうも料率が変更になりました、前の保険料率ほどではありませんがやはり計算が変わってきます。これら変更時の計算、いつから率を変更して計算したらよいのか・・・、はたまた控除額をかえればよいのか、間違えやすい私は迷ってしまったり、はたまた忘れてしまったり、といろいろな不安を抱えてお仕事をしたりしています。ここは集中してやらないと非常に間違えやすいのよねん。
計算ミスによる「最低賃金を下回ってしまう不安」・「残業に関する計算を間違ってしまう不安」色々な不安が給与計算する私に付きまといます。給与計算の時は集中してお仕事を!

6月 22nd, 2008 by エイコ

年末調整の流れを簡単に説明すると・・・

まず、所得控除をはっきり把握することです。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の提出によって確認します。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、
配偶者の所得(これは配偶者の所得によって配偶者控除か配偶者特別控除の対象になるかを見極める為)と、扶養者の数の把握と、特定扶養親族対象者がいないかの確認をします。
「給与所得者の保険料控除申告書」では、
生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の確認(計算)をし、
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」では、
控除対象配偶者(年収103万以下)ではない配偶者(年収1,030,001円以上1,410,000万未満)が配偶者特別控除対象者になるので、収入金額から65万を引いた金額を早見表で確認し、配偶者特別控除の金額を出します。

それぞれの所得控除の金額を合計したら、
給与総額(年間)から「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」から、給与所得控除後の給与等の金額を割り出し、その金額から所得控除を引いた分が課税給与所得になります。その課税給与所得の金額から年調年税額を計算します。
年調年税額により年間の徴収税額の過不足額の清算をします。

以上が簡単な年末調整の流れです。
この他に、新しく住居を構えた方の住宅借入金等特別控除がありますが、これは、入居した最初の年は確定申告により申告することになっていて、次年度からは年末調整で控除できることになっています。

6月 20th, 2008 by エイコ

年末調整では、所得控除が適用されます。

所得控除とは、基礎控除や扶養控除・生命保険控除など、毎月の給料では控除できないものを年末調整によって清算するものです。
一般的に給与所得者のほとんどは一つの勤務先からしか給与をもらっていないので、年末調整をすることによって、税額の清算ができ、確定申告の手間が省けけて便利といえます。
ところが、給与所得者は便利でも、給与計算する事務の人は毎年その時期になると憂鬱なんですよね~^^;
時に従業員の人数が多いと余計憂鬱になります。。

6月 20th, 2008 by エイコ

11月の後半になると、税務署より「年末調整関係書類」が送られてくるので、それに基づいて年末調整をします。

年末調整とは・・・
毎月の給与計算の時に算出している源泉所得税は、必ずしもその人が一年間に納める税額とは違いますので、その源泉所得税を一致させる手続きを年末調整といいます。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
その年の1月1日から12月31日までの間に、支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与を「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。

こればっかりは本人に記入してもらうことになるので、こちらとしては計算する手間が省けて楽ですね。
あー、計算アレルギーになりそう。

6月 18th, 2008 by エイコ

税務署より税務調査が入ると、給与台帳(賃金台帳)も見られた^^;ってよく聞きますが、これは給与計算による源泉所得税の徴収、納付が正しく行われているのか確認するためです。

以前、私の家で自営業を営んでいたのですが、小さい工場ながら従業員が3人ほどいて、源泉税を全く納めていなかったので、税務調査が入り追徴課税が課せられた事があったそうです。ずいぶん昔の事なので、経理をしていた母も源泉税の事をよくわかっていなかったので、とりあえず指導という形で処理してもらえたそうです。

源泉所得税の納付方法は・・・
会社が給与を支払う際に控除した源泉所得税は、税理士等の報酬を支払う際に控除した源泉所得税などとともに、1ヶ月分をまとめて所轄の税務署に納付することになっています。源泉徴収した月の翌月10日までに納付するのが原則になっています。
納付先は、会社所在地の所轄の税務署で直接支払うこともできますが、郵便局や銀行などの金融機関でも支払うことができます。
また、10人以下の会社なら納期の特例(「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」)を提出して承認を受けたら半年に一度にすることができます。
      

6月 15th, 2008 by エイコ

労働保険には「雇用保険」と「労災保険」があります。この「雇用保険」と「労災保険」を併せて労働保険といいます。

雇用保険は・・・
従業員が失業した時の失業給付、高年齢者、育児休業取得者、介護休業取得者の雇用継続のための給付、失業の予防、雇用の安定・改善、労働者の能力開発および向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
労災保険は・・・
従業員が仕事中または通勤途中のケガや病気あるいは死亡したときに、一定の給付を行うことを目的とした保険です。労災保険はその他、被災労働者やその家族お生活を保護するために、労災福祉事業として必要なサービスを行っています。

労働保険は、法人・個人を問わず、従業員を1人でも使用している事業所は、必ず加入することが法律で義務付けられています。
労働保険料は、年に一回毎年4月1日から5月20日までに「労働保険概算・確定保険料申告書」によって労働基準監督署に申告し、納付することになっています。申告書は、毎年4月のはじめに、都道府県労働局から郵送されてきます。
申告書と納付書は一緒になっていますので、それに保険料を添えて申告、納付をします。
保険料は、一括して納付するのが原則ですが、一定の条件を満たせば、3回に分けて納付することができます。
雇用保険料には会社負担分と従業員負担分がありますが、従業員負担分も併せて概算保険料を納付しておき、従業員負担分は毎月の給与や賞与を支払った時に控除します。労災保険は、その全額が会社負担になりますので、従業員から徴収することはありません。