給与計算をマスター!

給与計算のあれこれ。。
2月 5th, 2009 by エイコ

今回は給与計算の基礎知識として、詳しく調べていきましょう。総務課新人1年目だった私も4月からは2年目になります。噂によると今年も1人新人が配属されるとのことなので、新人にバカにされないためにも給与計算に関する法律や給与計算の基礎知識をきちんと押さえておこうと思います。
前回ご紹介した「給与明細書」に従って、計算した給与を支給するのですが、そこにも知っておかなければならないことがあるようです。
「賃金支払いの5原則」というものがあって、それに従って計算した給与を支払う必要があります。
(1)通貨払いの原則
計算した給与は通貨で支払わなければなりません。よって、いわゆる「現物給与」は原則として不可。(※但し、労働協約に別段の定めがある場合には、現物給与も認められます。)また、通貨の代わりに小切手や手形で支払うことも、認められていません。(※ 例外・・・退職金<銀行振り出し小切手も可>)
(2)直接払いの原則
計算した給与は従業員本人に直接支払わなければなりません。例えば、「親が子どもに代わって給与を受け取る」ことや、「仕事を紹介した人が従業員本人に代わって給与を受け取る」ことは認められていません。但し例外として、従業員本人が病気で会社を休んでいる場合や長期の出張中に「使者として配偶者などに支払うこと」は認められています。
(3)全額払いの原則
従業員として受け取ることができる給与については、会社はその計算した給与の全額を支払わなければなりません。
(4)毎月払いの原則
計算した給与は少なくとも毎月1回は支払わなければなりません。例えば、2ヵ月に1回、2ヵ月分の計算した給与をまとめて払うといったことは認められていません。
(5)一定期日払いの原則
計算した給与は一定期日に支払わなければなりません。月給制の場合、毎月10日、25日、月末など決まった日にちにすること。週休制の場合には「毎週月曜日」などとすること。
うーん、計算した給与を支払うというだけでもこれだけのことを認識しなければならないとは奥が深いですね。