給与計算の基本知識#1
新年明けましておめでとうございます。本年も給与計算をバッチリ勉強していきましょう。
新年一発目ということで、給与計算にかんする基礎知識をまとめていきたいと思います。給与は毎月きちんと払われていると、その中味については深く知ろうとしないものです。もう一度、給与のことについて見直しておきましょう。
給与の支払に関して、「賃金支払いの5原則」というものがあってそれに従って計算した給与が支払われているということをご存知でしょうか。
(1.)通貨払いの原則
計算した給与は通貨で支払わなければなりません。つまり、いわゆる「現物給与」は原則として不可。(※ただし、労働協約に別段の定めがある場合には、現物給与も認められます)通貨の代わりに小切手や手形で支払うことも認められていません。(※ 例外として退職金は銀行振り出し小切手も可能となっています)
(2.)直接払いの原則
計算した給与は従業員本人に直接支払わなければなりません。例えば「従業員の親が代理で給与を受け取る」ことや、「仕事を紹介した人が従業員本人に代わって給与を受け取る」ことは認められていません。ただし例外として従業員本人が病気で会社を休んでいる場合や長期の出張中に「使者として配偶者などに支払うこと」は認められています。
(3.)全額払いの原則
受け取ることができる給与については会社はその計算した給与の全額を支払わなければなりません。
(4.)毎月払いの原則
計算した給与は少なくとも毎月1回は支払わなければなりません。例えば、2ヵ月に1回、2ヵ月分の計算した給与をまとめて支給するといったことは認められていません。
(5.)一定期日払いの原則
計算した給与は一定期日に支払わなければなりません。月給制の場合、毎月10日、25日、月末など決まった日にすること。週休制の場合には「毎週月曜日」などとすること。