給与計算をマスター!

給与計算のあれこれ。。
7月 20th, 2010 by エイコ

かつて給与の支払いが銀行振込ではなく、現金手渡しだった頃、給与明細は現金の内訳として大きな意味がありました。給与袋の中味を給与明細に書かれているだけ現金が入っているかどうか確かめるためにも給与明細が」必要だったのです。
今現在、給与は銀行振込が主流となっていますが、「お金を口座に振込みましたよ」という通知のために給与明細が手渡されるのが一般的です。しかし、この給与明細って必ず渡さなければならないものなのでしょうか?
[給与明細の必要性]
そもそも”給与”とは、労働基準法で定められるところでは「雇用者が労働者の労働に対し支払う報酬で、毎月1回以上一定の期日に、直接、通貨で全額を支払うこと」と定められています。
給与計算では、基本給の他、役職手当、家族手当、住宅手当などの「所定内手当」と、時間外手当、休日手当、深夜手当などの「所定外手当」を合計、また給与には含まれませんが、通勤手当を加えてその月の給与の総支給額を計算します。
その総支給額(通勤手当を除く)から、各種税金(社会保険料、源泉所得税、住民税など)、会社からの借入れ天引き分などを差し引いて計算したものが実際の「手取り」支給額になります。
その際、賃金の額、氏名、労働日数、労働時間数、基本給、手当その他の金額等につき、賃金台帳を作成・記載し、その台帳は、少なくとも3年間は保存しなければならないと労働基準法で決められています。しかし、その中には「給与明細」はありません。つまり、「給料明細」を作成する義務も、従業員に発行する義務も会社にはないことになっているのです。
しかし、健康保険法・厚生年金保険法・労働保険料徴収法は、給与から各種社会保険料を控除する際には、「計算書」を発行する必要があると定めています。そこで、 給与明細に一括記載することが慣行となっているというのが現状なのです。