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	<title>給与計算をマスター！</title>
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	<description>給与計算のあれこれ。。</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 01:26:28 -0500</pubDate>
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		<title>給与明細の中身</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:26:28 -0500</pubDate>
		<dc:creator>エイコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[給与明細]]></category>

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		<description><![CDATA[給与の支払いといえば、昔は茶封筒に給与明細と現金が入っていて、月末に手渡しという時代もあったと聞きますが、現在では給与明細だけ渡して、給与は振込というのが一般的です。言ってみれば、給与明細が給与だともいえるわけですね。
そんな給与明細ですが、内容をしっかり計算しなおして確認していますか？
流石に、手計算で確認している人はいないと思いますが、給与明細にの中身を理解しておくことは大切な事です。今回は、毎月の給与計算のまとめとして、「給与明細書の作成」について確認していきましょう。
［給与支給総額の計算］
給与支給総額を計算します。
　・　基本給などの固定的なものを記入
　・　残業手当などの変動するものを計算して記入
［控除額の計算］
控除額を計算します。
　・　社会保険料の計算・・・健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料　（※　毎月変動する可能性があるので、毎月計算する）
　・　源泉所得税・・・給与総額から健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を差し引き、その金額に該当する税額を記入
　・　住民税・・・住民税の金額は市町村から通知を受けるので、その金額をそのまま記入
　・　協定控除・・・社宅費など
［差引支給額の計算］
「支給総額－控除項目＝差引支給額」という計算をして『給与明細書』のできあがり！
［給与明細→給与支払い］
差引支給額の支払い・・・「給与明細書」を作成し、計算した給与の差引額を会社で定められた給料日に支払います。
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		<title>所得税の計算方法</title>
		<link>http://www.dennoch.info/archives/36</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:31:15 -0500</pubDate>
		<dc:creator>エイコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>

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		<description><![CDATA[消費税率アップが話題となっていますが、直接税である所得税減税と法人税減税をセットにして重税感が景気を冷やさないことを切に願います。さて、そこで今回は給与計算、税率計算のおさらいとして、年収から所得税の計算をしてみましょう。ケーススタディとして、『サラリーマン家庭（年収400万円）で専業主婦と子供1人』という家族構成で計算していきます。奥さんと子供は無収入とします。
＜所得税の計算シミュレーション＞
◆基礎控除の計算
38万円
◆給与所得控除の計算
年収400万の場合の給与所得控除額の計算方法
（400万 × 20%）+　54万 = 134万
◆社会保険控除の計算
社会保険はその年度に支払った全額が控除。
※　実際の社会保険料の計算は省きますが、今回は以下の計算式を使用
400万 × 0.12836 = 51万3440
◆扶養控除の計算
子供、もしくは親（※年間所得が38万円以下）は扶養家族として扶養控除が適用されます。
今回の場合、子供が扶養家族に当たり38万円の控除となります。
◆配偶者控除の計算
配偶者（無収入の奥さん）の控除額は38万となります。
以上の控除額を合計すると、
38万（基礎控除） ＋ 134万（給与所得控除） ＋ 51万3440（社会保険料控除）＋ 38万（扶養控除） ＋ 38万（配偶者控除）= 299万3440
◆所得税の計算
先ほど計算した299万3440円が年収の400万円から差し引かれ、残りの金額が所得税の計算対象額となります。
［課税所得額の計算式］　400万 - 299万3440 = 100万6560円
所得税の税率が5%として、このご家庭の所得税は5万328円と計算されます。
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		<title>給与明細は必要なの？</title>
		<link>http://www.dennoch.info/archives/35</link>
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		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:21:24 -0500</pubDate>
		<dc:creator>エイコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[かつて給与の支払いが銀行振込ではなく、現金手渡しだった頃、給与明細は現金の内訳として大きな意味がありました。給与袋の中味を給与明細に書かれているだけ現金が入っているかどうか確かめるためにも給与明細が」必要だったのです。
今現在、給与は銀行振込が主流となっていますが、「お金を口座に振込みましたよ」という通知のために給与明細が手渡されるのが一般的です。しかし、この給与明細って必ず渡さなければならないものなのでしょうか？
［給与明細の必要性］
そもそも”給与”とは、労働基準法で定められるところでは「雇用者が労働者の労働に対し支払う報酬で、毎月1回以上一定の期日に、直接、通貨で全額を支払うこと」と定められています。
給与計算では、基本給の他、役職手当、家族手当、住宅手当などの「所定内手当」と、時間外手当、休日手当、深夜手当などの「所定外手当」を合計、また給与には含まれませんが、通勤手当を加えてその月の給与の総支給額を計算します。
その総支給額（通勤手当を除く）から、各種税金（社会保険料、源泉所得税、住民税など）、会社からの借入れ天引き分などを差し引いて計算したものが実際の「手取り」支給額になります。
その際、賃金の額、氏名、労働日数、労働時間数、基本給、手当その他の金額等につき、賃金台帳を作成・記載し、その台帳は、少なくとも3年間は保存しなければならないと労働基準法で決められています。しかし、その中には「給与明細」はありません。つまり、「給料明細」を作成する義務も、従業員に発行する義務も会社にはないことになっているのです。
しかし、健康保険法・厚生年金保険法・労働保険料徴収法は、給与から各種社会保険料を控除する際には、「計算書」を発行する必要があると定めています。そこで、 給与明細に一括記載することが慣行となっているというのが現状なのです。
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		<item>
		<title>給与計算の基礎知識～社会保険料</title>
		<link>http://www.dennoch.info/archives/34</link>
		<comments>http://www.dennoch.info/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:16:41 -0500</pubDate>
		<dc:creator>エイコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[新入社員の方はすでに4月分と5月分の2回給与を受け取っているので、学生の頃と比べて随分とリッチな気分を味わっているのではないでしょうか(^o^)
ほとんどの企業では給与支払いは銀行振込になっているので、月末に受け取るのは給与明細だけという方が多いと思います。さて、その給与明細の中味ですが、新入社員の方はまだワカラナイっていうのが本音じゃないですか。
様々な数字が記載されている給与明細ですが、見るのは『振込額』だけという方が少なくありません。
しかし、社会人となっったからには、給与明細の中味、税務調査のこともしっかりと勉強していきましょう。今回はその給与明細の中でも、重要な意味を持つ『社会保険料』について簡単にまとめておきましょう。
［社会保険料］
20代の新入社員の皆さんの給与から控除される社会保険料は「健康保険料」、「厚生年金保険料」、「雇用保険料」の3種類です。40歳以上の肩の場合にはこの3種類に加えて「介護保険料」も控除されますが、介護保険料については改めてご紹介したいと思います。
◆健康保険料
サラリーマンのための健康保険制度は、『健康保険組合』と『全国健康保険協会』の2種類があり、それぞれ保険料が違います。更にお住いの都道府県によっても保険料率が違いますので、興味があれば調べてみましょう。健康保険料は会社が半分負担します。
◆厚生年金保険料
厚生年金保険料も会社が半分負担します。
◆雇用保険料
毎月の給与の総額に雇用保険料率をかけて計算しますが、2010年4月に保険料率が引き上げられました。
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		<item>
		<title>給与未払いについて</title>
		<link>http://www.dennoch.info/archives/33</link>
		<comments>http://www.dennoch.info/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:47:58 -0500</pubDate>
		<dc:creator>エイコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[給与未払い]]></category>

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		<description><![CDATA[不況も底をついたといわれて久しいですが、なかなか好転する気配もなし。。。というのが正直なところ。
中小企業は青息吐息の経営が続き、店じまいを余儀なくされるところも少なくありません。しかし、給与未払いとなると話は別です。
［給与未払い］
会社の経営が思わしくなく給与遅配・給与未払いが続いているという場合があります。また、何十時間も残業しているのに残業手当の全部又は一部しか支給されないという悩み相談も少なくありません。しかし、これは明らかな違法行為です。
労働基準法第11条では、『賃金とは、賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう』と規定しており、第24条では賃金の支払について原則を定めています。
「賃金支払いの5原則」
（1.）通貨払いの原則
（2.）直接払いの原則
（3.）全額払いの原則
（4.）毎月払いの原則
（5.）一定期日払いの原則
賃金を会社側都合のみでカットすることは出来ません。賃金カットの合理的理由と本人の同意がなければ賃金カットはできないのです。もしも一方的に賃金カットされたら以下の手順で対処しましょう。
（1.）未払い給与分を計算し、内容証明郵便で会社に請求
（2.）労働基準監督署に『労働基準法第24条違反』と申告→未払い給与の確認申請書を提出「確認通知書」をもらう
（3.）支払督促の申立
※　未払い給与の請求は2年で時効を迎えてしまうので事態を放置せずに早急なアクションを心がけましょう。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>新年度スタート</title>
		<link>http://www.dennoch.info/archives/32</link>
		<comments>http://www.dennoch.info/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:55:28 -0500</pubDate>
		<dc:creator>エイコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>

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		<description><![CDATA[4月は新年度スタートという会社が多いのではないでしょうか。新入社員が入ってきた会社も多いと思うので、簡単に給与計算の方法をまとめておきましょう。
［支給総額の計算］
タイムカードや出勤簿をもとに、残業手当、休日出勤手当等を計算します。さらに、毎月の住宅手当、家族手当等を加算して給与の総額を計算します。
［社会保険料］
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を控除します。保険料は、標準報酬月額に、保険料率をかけて計算します。
［雇用保険料］
雇用保険料は、給与支給総額の1.1%になります。これを、給与から控除します。
（※　平成21年4月1日より、雇用保険料率が変更となりました）
［所得税］
所得税を計算します。まず、給与支給総額から、非課税の通勤手当を控除します。公共交通機関を利用して通勤している場合には、原則として、実費相当額が、非課税となります（１ヶ月10万円を限度）。マイカー等で通勤している場合には、通勤距離よって、非課税額は変わります。
通勤手当を控除した金額から、さらに、社会保険料、雇用保険料を控除します。その金額と扶養親族の人数を、税額表に当てはめて、所得税額を計算します。
［住民税］
住民税の納税方法は、従業員が自分で納税する「普通徴収」と会社が給料から天引きして納税する「特別徴収」の2種類があります。給与計算に関係するのは特別徴収の方で、従業員が住んでいる市町村から毎年5月に、6月以降の住民税額の通知が会社に届きます。毎月の天引き金額が、記載されていますので、その金額を給料から控除します。
［その他の控除］
主なものとしては、財形貯蓄、生命保険料等があります。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>給与計算の基礎知識～労働保険</title>
		<link>http://www.dennoch.info/archives/31</link>
		<comments>http://www.dennoch.info/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:29:21 -0600</pubDate>
		<dc:creator>エイコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[基礎知識]]></category>

		<category><![CDATA[労働保険]]></category>

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		<description><![CDATA[確定申告の時期です。サラリーマンの方は年末調整で税額を確定させていますので、確定申告は必要ありませんが、家を購入した方、リフォームした方、年間の治療費がけっこうかかったという方の場合には確定申告で税金がもどってくる可能性がありますので、今一度確認しておきましょう。
さて、今回の給与計算の基礎知識は『労働保険』です。労働保険には「雇用保険」と「労災保険」があり、この「雇用保険」と「労災保険」を併せて労働保険といいます。雇用保険料は給与支給総額に保険料率を掛けた額が保険料月額となって、これを事業主と従業員が負担します。雇用保険では会社の負担割合が多くなっており、労災保険料は事業主だけが負担することになっています。
［雇用保険とは］
従業員が失業した際の失業給付、高年齢者、育児休業取得者、介護休業取得者の雇用継続のための給付、失業の予防、雇用の安定・改善、労働者の能力開発および向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とした保険です。
［労災保険とは］
従業員が勤務中又は通勤途中のケガや病気あるいは死亡した場合に、一定の給付を行うことを目的とした保険です。労災保険はその他、被災労働者やその家族の生活を保護するために、労災福祉事業として必要なサービスなども行っています。
労働保険は、法人個人を問わず従業員を1人でも雇用している事業所は加入が義務付けられています。労働保険料は、年に1回、毎年4月1日から5月20日までに「労働保険概算・確定保険料申告書」によって労働基準監督署に申告・納付することになっています。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>給与計算の基本知識#2</title>
		<link>http://www.dennoch.info/archives/30</link>
		<comments>http://www.dennoch.info/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:40:30 -0600</pubDate>
		<dc:creator>エイコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[基礎知識]]></category>

		<category><![CDATA[給与計算]]></category>

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		<description><![CDATA[毎月計算される給与は、ベースとなる『基本給』と変動部分に当たる『諸手当』に分けられます。基本給は毎月変動しないもの、諸手当は「役職手当」や「通勤手当」など固定されているものと、毎月変動する「残業手当」などに分けて計算されます。
その諸手当の内訳を以下に詳しくご紹介します。
［固定的給与；原則として毎月同じ金額］
◆役職手当
◆資格手当
◆家族手当
◆住宅手当　など
［変動的給与；出退勤状況により変動］
◆時間外労働手当
◆休日労働手当
◆深夜労働手当
◆精皆勤手当　など
※　変動的手当の計算は、労働基準法の制約を受けます。
（時間外労働手当&#8230;&#8230;25%以上、休日労働手当&#8230;&#8230;35%以上、深夜労働手当&#8230;&#8230;25%以上）
上記の時間外労働賃金を計算する際には、計算の基礎となる一時間あたりの賃金を計算しておく必要があります。残業手当などの割増賃金は、1時間あたりの賃金に割増率を掛けて計算します。（※　1時間あたりの賃金は、時給制であれば、その時給単価になります。日給制の場合には、一日の給与を一日の所定労働時間数で割って計算します。）
一般的な会社は「月給制」を採用していますので、月額給与を1ヶ月の所定労働時間数で割って計算します。「1ヵ月の労働時間」の計算方法ですが、1年間の暦日数365日から1年間の休日合計日数を差し引いて、1年間の労働日数を計算、その数字に1日の所定労働時間数を掛けて、年間の所定労働時間数を計算します。そして、これを12ヶ月で割って計算したものが「1ヵ月の労働時間」となります。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>給与計算の基本知識#1</title>
		<link>http://www.dennoch.info/archives/29</link>
		<comments>http://www.dennoch.info/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:49:54 -0600</pubDate>
		<dc:creator>エイコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[新年明けましておめでとうございます。本年も給与計算をバッチリ勉強していきましょう。
新年一発目ということで、給与計算にかんする基礎知識をまとめていきたいと思います。給与は毎月きちんと払われていると、その中味については深く知ろうとしないものです。もう一度、給与のことについて見直しておきましょう。
給与の支払に関して、「賃金支払いの5原則」というものがあってそれに従って計算した給与が支払われているということをご存知でしょうか。
（1.）通貨払いの原則
計算した給与は通貨で支払わなければなりません。つまり、いわゆる「現物給与」は原則として不可。（※ただし、労働協約に別段の定めがある場合には、現物給与も認められます）通貨の代わりに小切手や手形で支払うことも認められていません。（※　例外として退職金は銀行振り出し小切手も可能となっています）
（2.）直接払いの原則
計算した給与は従業員本人に直接支払わなければなりません。例えば「従業員の親が代理で給与を受け取る」ことや、「仕事を紹介した人が従業員本人に代わって給与を受け取る」ことは認められていません。ただし例外として従業員本人が病気で会社を休んでいる場合や長期の出張中に「使者として配偶者などに支払うこと」は認められています。
（3.）全額払いの原則
受け取ることができる給与については会社はその計算した給与の全額を支払わなければなりません。
（4.）毎月払いの原則
計算した給与は少なくとも毎月1回は支払わなければなりません。例えば、2ヵ月に1回、2ヵ月分の計算した給与をまとめて支給するといったことは認められていません。
（5.）一定期日払いの原則
計算した給与は一定期日に支払わなければなりません。月給制の場合、毎月10日、25日、月末など決まった日にすること。週休制の場合には「毎週月曜日」などとすること。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>年末年始</title>
		<link>http://www.dennoch.info/archives/28</link>
		<comments>http://www.dennoch.info/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:41:26 -0600</pubDate>
		<dc:creator>エイコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[年末調整]]></category>

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		<description><![CDATA[師走を迎え忙しい季節になりました。
2009年も早いもので残り1ヶ月を切りましたが、無事乗り切りたいものです。
今月の給与計算は、年末調整の計算があるのでいつもとは違う計算がたくさんあります。毎年のことなので慣れっこにはなっていますが、間違いのないように計算するためにいつも緊張します。
ところで、先月民主党新政権の「返済猶予法案」が可決されましたが、ご存知でしょうか。返済猶予というのは、今までの借入でも「リスケ（リスケジュール）」をして、借入返済計画を計算しなおす方法があったのですが、そうした動きを積極的に政府が後押しするという内容だそうです。
『返済猶予法案は４日施行　亀井金融相』
（2009年12月1日｜産経ニュースより引用）
　亀井静香金融相は１日の閣議後会見で、３０日に国会で成立した、借金の返済猶予を含む中小企業等金融円滑化法（モラトリアム法）を「４日に施行する」ことを明らかにした。年末に向けて中小零細企業の資金繰りを早急に支援する狙いがあり、一般からの意見募集期間も大幅に短縮した。（以下省略）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
報道にもあるように、中小零細企業の年末年始の資金繰りに合わせるため、国会審議をそこそこに強行採決が図られたようです。確かにこの法案は年末年始を乗り切るための時間稼ぎを目的とした内容ともいえるので、政府の対応は概ね正しいと思います。
しかし、中小零細企業の資金繰り問題を抜本解決する制度ではないので、早急な景気回復が求められるのではないでしょうか。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dennoch.info/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		</item>
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