給与計算をマスター!

給与計算のあれこれ。。
6月 12th, 2008 by エイコ

社会保険料は、標準報酬月額をもとに算定します。
健康保険と厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて計算しますが、実際は、標準報酬月額表により求めます。

新しく従業員が入社した時は、社会保険事務所に「被保険者資格取得届」を提出します。
届出に必要な添付書類は・・・
1)以前に厚生年金保険又は国民年金保険に加入したことがある方については、基礎年金番号通知書
2)年金を貰っている方については、年金証書のコピー
3)扶養家族がいる方については、被扶養者(異動)届と各種証明類
です。
健康保険と厚生年金保険は、入社した月から保険料の対象になります。月の途中で入社しても1か月分の保険料を負担することになります。
その月の保険料は、原則として翌月に支払う給与から控除して、控除した月の末日に納付することになります。但し、入社した月に退社した場合は、入社した月の給与から控除することになります。

社会保険は一年に一度改訂(定時決定)が行われます。
毎年7月に、7月1日現在の全被保険者を対象に、4月~6月までの3ヶ月分の報酬をもとに新しい標準報酬を算定します。この書類を「被保険者報酬月額算定基礎届」と言います。
この「被保険者報酬月額算定基礎届」に基づいて社会保険事務所で標準報酬が決定します。この標準報酬は9月分の保険料から適用されることになりますので、原則的には10月支払の給与から保険料を変更していくことになります。

6月 10th, 2008 by エイコ

最近では賞与が出る会社が少なくなったと聞きますが、賞与の場合の源泉所得税の計算の仕方を説明します。
賞与の場合ももちろん社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険)や雇用保険・源泉所得税がかかってきます。

健康保険料は、賞与支給額の1000円未満を切り捨てた額に40歳未満の場合は0.041、41歳以上(介護保険対象者)の場合は0.04665を掛けた額。
厚生年金は、賞与支給額の1000円未満を切り捨てた額に0.07498を掛けた額。
雇用保険は、給与計算と同じく0.006を掛けます。

源泉所得税は・・・
まず、前月の給与より社会保険料控除後の給与等の金額を確認→賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を使って→「算出率の表」の扶養親族等の数の該当する欄から賞与の金額に乗すべき率を割り出して、賞与支給額より社会保険料等を控除した金額を掛けます。

6月 8th, 2008 by エイコ

給与支給総額(交通費などの非課税分を引いた金額)から、健康保険・厚生年金・雇用保険を引いた金額に対して源泉所得税がかかってきます。

この源泉所得税は源泉徴収税額表を基に割り出します。
源泉徴収税額表には甲欄と乙欄がありますが、甲欄適用者は年末調整のときに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した方が該当になります。

こちらでは基本的に甲欄適用者の場合で説明します。
この源泉徴収税額表の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」(課税分の給与支給額から雇用保険・健康保険・厚生年金を控除した金額)と扶養親族等の数と、一致した金額が源泉所得税になります。

6月 5th, 2008 by エイコ

給料には、基本給の他に諸手当(皆勤手当・家族手当・交通費など)がついて、給与支給総額がでます。

次に給与支給総額から控除するものは、健康保険(介護保険対象者は介護保険も)・厚生年金・雇用保険・源泉所得税があります。

交通費は非課税になるので、源泉所得税の計算には含まれません。
ただ、通勤手当は労働保険・健康保険・厚生年金の保険料算定基礎に含まれますので注意が必要です。

労働保険は給与支給総額から業種が一般の場合は1000分の6を掛けて、業種が建設または農林水産・清酒製造の場合は1000分の7を掛けて割り出します。(これは平成19年4月より改訂されました)

6月 1st, 2008 by エイコ

今年の4月に人事部に異動になったエイコです。

人事部って聞くと、人事の管理になってくるのですが、一番の仕事は給料計算です。
先輩からいろいろ教えていただいて勉強になった事をアドバイスできればいいな~と思っています。

我が社には50人ほど従業員がいるので、まずは一人づつの残業を計算します。
基本的に残業は月給の場合、一時間辺りの時間給を割り出し、それに25%を掛けた金額が残業代になります。深夜22時を廻ると35%割り増しになります。この25%・35%それぞれを下回っていると労働基準法違反になるので注意しましょう~